有償でイラスト等の仕事を受けるとき~トラブル予防
最近一気に冷え込んだので、朝布団から出るのが辛い坂口です、こんにちは。
二度寝をすると概ね遅刻しそうになります。
イラストを描いてくださいという依頼が来たとき
無償で描くときとは異なり、有償で引き受けるとなったときはどのような点に注意すればいいのでしょうか。
多少おおげさだと思われるかもしれませんが、支払ってくれないというトラブルを避けるためにも次の点をおさえておくことをおすすめします。
なお、ツイッターアイコンの作成依頼など簡易なイラスト依頼のトラブル対策も最後に載せてありますので、ご参考ください。
相手の名前などをしっかりと確認する
- 住所・氏名
- 連絡先
- 金融機関など
未払いなどの状況になってしまった際に行動を起こそうにも、相手方の情報がなければかなり苦労することになります。
住所・氏名
携帯写真でもいいので本人確認として免許証を撮影したものも一緒に送信してもらう方が確実です。
相手が嘘の住所氏名を伝えていないことを確認するためのもので、依頼を受けた側は振込先として少なくともご自身の本名を伝えなければならない以上、説明の上でお願いしましょう。
もしもこれらを渋るようでしたら、支払も渋る可能性があることを考慮する必要があります。
連絡先
打合せなどにも利用する連絡先ですが、可能であれば複数もっていた方が安全です。
金融機関など
仮に支払ってくれないということで裁判をしたとします。
裁判に勝ったら自動的にお金が振込まれるわけではありません。相手の財産がどこにあるのか分からないときは、回収するにも多大な労力を要します。
差押えるにも金融機関・支店名が必要となります。
支払手数料などの関係もあるため、どの金融機関から支払ってもらえるのかの確認をしておくと無難です。
ここまでする必要あるの?
おおげさに感じる方が大半だと思いますし、実際多くのやりとりにおいてここまでしている方は少ないでしょう。
信頼できる相手でしたら、ここまでしっかりする必要はないかもしれませんが、安心して受けられないと感じたときは、断るのもひとつの選択であることを心にとどめておきましょう。
目先の依頼を受けたがために、かえって余計な苦労を背負わないためにはどうするのがいいのか、しっかり考えることをおすすめします。
欲を言えば契約書もとなりますが、ちょっとしたイラストなどでそこまでするのもと感じるでしょうから、依頼を受けたことや費用を提示したことなど証拠を残しておくようにしましょう。
twitterのアイコン依頼などのときは
「簡易なイラストを頼まれた時にここまでするのも億劫。
でも未払いなどのトラブルは防止したい」
このようなときにはひとつの方法として
- 完成したアイコンを渡すときに、レイヤー処理でご自身の署名などを入れておく
(たとえば中央に不透明度10%くらいで大きく署名をいれておくなど) - 費用が振込まれたら署名レイヤーを消去してすみやかに渡す
というものが考えられます。
これをすればトラブルは絶対に起こらないとは言えませんが、支払トラブルなどを避ける一助となれば幸いです。
司法書士のお仕事って? ~司法書士の歴史
おはようございます。
福島県沖の地震で被害に遭われた方へ心よりお見舞い申し上げます。
司法書士の歴史
冗長にならないように沿革だけ軽くという形にはなりますが、司法書士の歴史をご紹介します。
司法職務定制の代書人
明治5年に定められた「司法職務定制」上の「代書人」にさかのぼると言われています。この司法職務定制には、証書人(公証人の起源)と代言人(弁護士の起源)も定められています。
代書人は訴状などの裁判関係書類の作成をその職務のひとつとする制度として出発したものとされています。
明治19年に日本初の法律「登記法」(明治19年法律第1号)が制定されました。
当時の不動産登記は原則として裁判所管轄だったため、裁判関係書類に登記関係書類の作成が加えられたと考えられています。
こういった代書人は「司法代書人」として職域を確立していきました。
司法代書人法
大正8年に「司法代書人法」が制定され、これが現在の司法書士制度の出発点です。
司法代書人法では地方裁判所の所属であり、地方裁判所長の認可を受けることがその要件であるとされ、法的な資格として確立しました。
ちなみに代書人のうちでも、行政機関に提出する書類の作成を職務とする(行政)代書人が行政書士のルーツと考えられています。
大正9年、内務省によって「代書人規則(内務省令)」が定められました。戦後この規則は失効したのですが、昭和26年に行政書士法が成立して今に至っています。
司法書士という名称誕生
昭和10年に司法代書人法を司法書士法に改め、このときに司法書士の名称が誕生しました。
昭和25年に司法書士法などが改正され、登記に関する登記所(法務局)の業務を取り扱うものとされました。
司法書士法の大改正
平成11年に設置された司法制度改革審議会の意見を尊重し、平成14年に司法書士法の大幅な改正が行われ、これによって「簡裁訴訟代理等関係業務」が加わりました。
いわゆる過払金請求なども、この簡裁訴訟代理等関係業務のひとつです。そうでなければ弁護士法72条違反になってしまいます。
この改正は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの寄与が後押ししていたと言われていますし、またこのときの改正により、いわゆる財産管理なども業務として取り扱うことが可能となりました。
細かい改正は省いたおおまかな歴史はこのようになっています。
司法書士の業務
このような歴史を経ている司法書士の仕事は、大きく次のようになります。
- 裁判関係書類の作成
- 登記関係書類・供託関係書類の作成及び代理
- 簡裁訴訟関係等代理業務
- 財産管理業務
それぞれの具体的な内容については、また別の機会に。
参考文献
注釈司法書士法 第三版(テイハン) 小林昭彦 河合芳光 著
(公社)成年後見センター・リーガルサポート 東京支部
平成27年度 講義レジュメ
「成年後見制度の理念とリーガルサポートの成立過程と役割」
同人誌やグッズの廃棄処分は困るんだけど
土曜日は高校時代の同級生と会い、日曜日は年次研修なので少なくとも今日は(ゲームで)夜更かしできないなと感じている坂口です、こんにちは。
とても暖かいですね。
寒暖の差で体調を崩さないように気を付けたいところです。
価値のわかるところへ処分して欲しい
黒歴史抹消計画において、基本的にすべて廃棄処分するものとして展開しておりました。
しかし、問合せ等において寄贈や価値の分かるところへ譲りたいというご意見もあり、実現するための流れを組み立てたため、そのご案内となります。
選択肢の増加
廃棄処分
業者に廃棄を依頼し、廃棄証明を取得)
特定の方への贈与
死因贈与契約を結んでいただく
寄贈
あらかじめ寄贈先を指定していただく
売却
あらかじめ売却先を指定していただき、売却代金は実費を差し引いた上で相続人であるご家族へ送金
死因贈与契約とは
贈与契約の一種です。
「死因」と冠しているとおり、亡くなったことを原因とするもので、民法に定められている契約のひとつです。
死因贈与契約において執行者を定めることができ、この執行者とは契約を実現させるために動く人のことを指します。執行者は当事務所とさせていただきます。
寄贈先について
情報提供いただいた米沢嘉博記念図書館様を含め、事前に寄贈先を指定していただくことになります。
売却について
当事務所が転売によって利益を得ているという誤解を避けるため、次のようにさせていただきます。
- 売却先・売却点数を別紙作成し、ご依頼者に捺印いただく
(具体的な名称は伏せる) - 売却後、実費を差し引いた売却金を相続人であるご家族へ送金するために、ご家族の送金先金融機関を教えていただく
- 送金時、別紙及び売却にかかる領収証も別途送付する
さいごに
その他ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
黒歴史抹消計画と遺言
PS4でモンハンZが出るということなので予約をしている坂口です、おはようございます。
フロンティアを少しやったことがある程度なので、ほぼ初心者です。しかも現在進行形のゲームが既に3つあるので、寝不足必至。
遺言でいいんじゃないの?
黒歴史抹消計画では財産管理契約と死後事務委任契約を結ぶことになります。
しかし、財産の処分方法を遺すという意味では遺言で十分なのではないかという疑問があるかもしれません。
公正証書遺言と自筆証書遺言
遺言にはおおきく2種類あります。
公正証書遺言
公証人の先生の前で遺言の内容を口述することになります。
公証役場に保管される、公証人の先生が意思確認を行う、後述の検認手続きが不要ではあるものの、公証人手数料がかかり平日の日中しか手続きができません。
自筆証書遺言
自分で遺言書を法律上の要件さえ満たせば、遺言書として効力があります。
ただし相続発生後、家庭裁判所で遺言書の検認手続を行わなければ、5万円以下の過料に処されることになります。
検認手続きとは、家庭裁判所において遺言書を開封し、遺言の方式について調査をします。相続人に対して自筆であるかや押されている印鑑について確認をとることになり、調書が作られます。
遺言での処分
一部の財産の処分方法を遺言で決めておきたい場合は、その財産を個別特定する必要があります。
検認手続きは、裁判所から「この日に検認するから来てね」というお知らせが相続人全員に通知されるため、相続人であるご家族が立ち会われることになります。
その際に、遺言書の内容を確認することになるため、個別特定した財産の処分方法についてご家族が確認することになります。
ご家族に知られないように処分したいという趣旨に反する結果となってしまうため、黒歴史抹消計画として公開しているような、少々煩雑な手続きを採ることになります。
公正証書遺言では検認手続きは必要ありませんが、平日の日中公証役場へ赴く必要があること、基本的に特定の財産についてだけではなく全財産についてを遺言とする必要があることなどから、このサービスにはあまり適さないと判断しました。
公正証書遺言でも構わないという場合については、別途その旨お伝えください。
相続登記の必要性について
金曜日の夜から日曜日までで少なくとも18時間はゲームをした坂口です、こんにちは。
はっきり言ってやりすぎです。
(本題)
相続の手続きとして、金融機関の名義変更や払戻しをされない方はまずいらっしゃらないと思います。
では不動産(土地や建物)も絶対に名義変更を行わなければいけないものなのでしょうか。
相続による名義変更(相続登記)
法律で名義変更をしなさいと定められてはいません。
したがって、放置していても法的には問題ないのですが、次のような弊害が起こりうるため、基本的には名義変更をおすすめしています。
必要書類が増えてしまう
登記において、人の同一性は住所と名前で判断します。
(法務局も住民票上の住所で確認をとります。)
したがって亡くなった方の戸籍の他に、住民票の除票(除住民票)が必要となります。
この除住民票は亡くなった時から5年で役所は廃棄してしまいます。
5年以上経過してしまうと、取得したくても役所にはありませんよと言われてしまうことになり、亡くなった方の同一性が確認とれないということになってしまいます。
(戸籍の附票も同じように保存期間が5年です。)
もちろん、取得できないと名義変更できないというわけではないのですが、法務局に対して「上申書」という書類を追加で提出しなければなりません。
また、役所から廃棄しましたよという証明書も必要となります。
このように必要な書類が増えてしまうため、費用がかさんでしまいます。
(何回かに1回はこのようなケースです)
当事者が増えてしまう
長期間登記しないでおくと、次の相続が発生してしまう可能性もあります。
たとえばお子さんがいらっしゃらない方が亡くなったとき、親御さんがすでに他界している場合は兄弟姉妹は相続人となります。
このケースでは、相続人もご高齢ということが多いため、名義を変える前に次の相続が発生してしまったということも間々あります。
遺言書がある場合は別ですが、遺産分割の協議は相続人全員で行わなければ名義を変えることができません。
もしも次の相続が発生してしまうと、相続人の相続人がこの協議の当事者として登場してきます。
普段はほとんど接点のない方々で話し合いをしなければならないということもあり、纏まるものも纏まらないかもしれません。
実際、そのようなケースはまだ経験していないのですが、同業者の話として耳にしたことがあります。
(経験したくはありません…)
売却できない・担保設定ができない
不動産を売却しようと思った時に、この名義変更は済ませておく必要があります。
売りますという意思表示を亡くなった方はできないからです。
同様に、土地を担保に融資を受けようとしても、担保設定の意思表示ができないことには、担保とすることはできません。
そこで名義変更を行うことになるのですが、亡くなってから長期間が経過していると必要書類が増えるといった弊害が発生してしまいます。
権利を主張できない
遺産分割協議によってご自身が不動産を取得することになったとしても、相続登記が完了していないとご自身に権利があるということを第三者に対抗することができません。
また、遺産分割協議書がなくても相続人の一人から法定相続分の相続登記を申請することができます。
まとめ
法律上いつまでにしなければならないということはないのですが、上のようなことを避けるためにも、早期に相続登記をすることを強くおすすめします。
過払い金と時効について
このところゲームばかりしている気がする坂口です、こんにちは。
主にアンチャーテッド4ですが、ドラクエ10も再開しようかなと思っているところです。
ちなみにトライアルズフュージョンはインフェルノ4をクリアせずに放置してます。
過払い金とその時効
この仕事は運転することがとても多いです。
ラジオCMでよく耳にする過払い金と時効について、すでにご存じの方もたくさんいらっしゃるとは思いますが、ちょっとした解説を書かせていただきます。
過払い金とは
払いすぎた利息という表現がよくされています。
消費者金融業はグレーゾーン金利での貸し付けを行っていました。
グレーゾーン金利
利息制限法という法律によって利息の上限が定められています。
一方で出資取締法という法律もあり、この法律に違反する利息を契約したり、違反する利息を受け取った場合は、懲役刑を含む刑罰が科されることになります。
利息制限法違反についての罰則は存在しなかったことと、貸金業法の「みなし弁済」で一部条件において利息制限法の超過が認められていたことがあいまって、利息制限法以上の金利で貸し付けが行われていました。
最高裁判所判決
平成18年1月13日最高裁判所第二小法廷においてみなし弁済を実質的に否定する判決がなされました。
これによって利息制限法を超える部分については無効であるため、この部分についての返還請求が可能となったのです。
最近CMが増えている理由
利息制限法以上の金利で貸し付けても無効という判断がされたため、平成19年(2007年)頃には貸金業者は金利の見直しをおこない、利息制限法の範囲内で貸し付けるようになりました。
2006年以前からの借入分についてはほとんどの方が完済しているでしょうし、過払金の請求権は民法上の債権なので、完済したときから10年で時効によって消滅します。
2007年以降の借入では過払金は発生しません。
つまり、あと1年程度で過払金請求が激減することが容易に予想できるため、最後の駆け込み需要を見込んでCMが多くなっているのではないかと考えています。
(個人的には2007年頃に流れた数多のCMによって、過払金請求権のある方の多くが依頼をしてしまっているので、潜在的な案件数はかなり少なそうな印象ですが)
SNSラストメッセージ
柴犬と三毛猫に癒されている坂口です、おはようございます。
穏やかな日々です。
SNSラストメッセージ
先日オタク向けとして黒歴史抹消計画というサービスを展開させていただきました。
そして、物の処分は必要ないけれどもSNSについてのみ対象としたサービスはないのかというお問い合わせやご意見を複数いただいております。
黒歴史抹消計画と同時にはできませんでしたが、本日をもって展開させていただく旨ご報告させていただきます。
具体的な内容
・亡くなってしまった旨や預かっているメッセージを投稿
(希望に応じて)
・投稿の全削除
・アカウントの抹消
※すべてをパソコン上からログインして処理できる範囲に限ります
※SNSアカウントが3を超えるときには別途ご相談ください
※不正アクセス禁止法に抵触しないために、契約書内でアクセスについて許諾していただくことになります
※証拠隠滅罪に抵触する内容については、お引き受けかねますので予めご了承ください
手続きの流れは黒歴史抹消計画と同じです。
こちらの記事
でご確認ください。
最初にかかる費用って結局いくらなの?
黒歴史抹消計画と異なりすべてパソコン上から行えることを前提とするため、預託金もなく費用はお安くなっています。
総額は3万円となります。
また、情報管理料として毎年1年分(6,000円)を前払いしていただくことになります。
(最初に1年分は着手金から充当されます)
くわしくはこちらのサイトでご確認ください。
黒歴史抹消計画の補足
夜は随分涼しくなりましたね。パジャマの季節になったことを実感している坂口です、こんにちは。
ただ、おっさんなのでかわいいとかそういったことは一切ありません。
前回のブログはかなり簡略化してかかれたものなので、こちらでいくつか補足させていただきます。
(以下の内容についてはすでに公開しているサイトとほぼ同様です)
また、メールにてお問い合わせいただいたらPDFの資料を無料で送信させていただきます。
手続のおおまかな流れ
契約まで
・お問合せいただいたら、概要書をメールにてご案内差し上げます(PDFファイル)
・契約内容についてご理解いただけたら、ご準備いただいた書類を事務所宛にご郵送ください
・当事務所に書類が到着次第、書類に基づいて契約書等を作成します
・書類作成及び郵送費の関係上、着手金6,000円分を先にお振込みいただきます
(振込手数料もご負担ください)
・入金を確認後、契約書等を発送します
(ご親族の同意の手続きに関する書類も含みます)
・書面が調い、残金をお支払いただいたときから契約の効力が発生します
契約中の変更等
・内容に変更が生じた際は、都度ご連絡ください
例)転居・SNS等のパスワード変更
・少なくとも1年に1回はご依頼者・ご親族へメールや葉書などで連絡することにより、この契約について忘れられないよう注意を払います
※情報管理費用・変更費用が支払われないときは、支払われるまで契約内容の実現を一時中断することになりますので、ご注意ください。
亡くなったとき
・亡くなった知らせを受けたら、速やかにご親族の方と立会の日程調整をして作業を行います
・処分完了後、ご親族へ完了通知をすることによってこの死後事務委任契約は終了します
※認知症などを患ったときについても、同様に処分することが可能です。
※家を長期間空けざるを得ない状況の場合についても対応することはできますが、あくまで処分してしまうことにご注意ください。
ご親族の了解の必要性
ご自身が亡くなったことを知らせる方法は極めて重要であり、部屋の鍵を開けていただくためにもご親族の協力は不可欠です。
そこで財産管理等委任契約と死後事務委任契約を結ぶ際にご親族の方(賃貸にお住いの場合でご親族が保証人のときは保証人の方)から亡くなったことのご連絡や鍵の開錠に協力するという同意書をいただくことで、その不都合を回避します。
同意書をいただく際に、ご親族に対しては個別具体的な物の名称についての明言を避け、連絡と開錠、そして貴重品などについては触っていないことの確認をお願いしますという案内文も一緒に送付することになります。
その他
人にあげたいものがあるんだけど
この契約とは別に死因贈与契約を結ぶことによって、第三者へ贈与することが可能となります。
別途ご相談ください。
最初にかかる費用って結局いくらなの?
総額は9万円となります。
ただし、そのうちの5万円は実際に亡くなった時の事務処理費用(死後事務委任契約預託金)となっているため、契約を解除されたときにはこの5万円は返金されます(振込手数料はご負担ください)。
また、情報管理料として毎年1年分(6,000円)を前払いしていただくことになります。
(最初に1年分は着手金から充当されます)
預託金を分割して支払いたいときには、別途ご相談させていただきます。
途中で解約ってできるの?
ご依頼者からの解約(解除)はいつでも可能です。
たとえば結婚することになったので、自分で処分してしまうといった場合など、解除の理由は問いません。
また、解除料はいっさいかからず、預託金も全額返還致します(ただし振込手数料はご負担ください)。
ただし、預託金以外については返金できかねますので、ご注意ください。
高価なコレクションなどについて
コレクションの中には、価値の高いものも多数存在します。
(例:ジオラマ模型 カメラ 盆栽 等)
これらについては別途ご相談を承ります。
変更のお知らせをサボるとどうなるの?
特にSNSアカウントなどのパスワードは預かっているものを使って処理しますので、ログインできなければどうすることもできません。
お願いされた側が死んだらどうなるの?
委任契約は終了してしまいます。
そのときに備えて、予備的に当事務所の事務員とも契約を結んでいただくことになります。
(預託金の引継ぎなどについても契約書に盛り込んであります)
死んだ時に家族に見られたくないものがある
暑かったり涼しかったりと、衣替えのタイミングが掴めない坂口です。こんにちは。
前回のブログで少し触れていた新しい財産管理のご提案となります。
オタクのための黒歴史抹消計画
家族に知られたくないコレクションたち
同人誌やグッズ、パソコンの秘蔵データを眺めたり、SNSで荒ぶって楽しむ日々。
しかし自分が死んでしまったときに家族に見られるのだけは避けたい。
自分はもうこの世に存在していないのだから気にしないという割り切りができればいいのですが、そうもいかないと思う方も中にはいらっしゃるでしょう。
家族に見られたくないコレクションなどを適法に家族の目に晒すことなく処分し、亡くなってもご自身の尊厳を保ちたいという方向けの内容となっています。
(頑張って描きましたよ、ええ)
計画の中身(何をするのか)
各種データの消去
・ハードディスク内の全データ(外付けHDD含む)
・ツイッター等SNS投稿データ(3アカウント)
など
※SNSアカウントが3を超えるときには別途ご相談ください。
グッズの処分
ゆうぱっく(中)で着払い処理できる量を限度とするグッズ等の処分
詳しくは次のサイトをご参照ください。
新しい財産管理業務
まだまだ暑さで溶けている坂口です、こんにちは。
事務所を8月13日に移転しバタバタしていましたが、漸く落ち着きました。
近々にも財産管理業務の一環として、新しい提案をさせていただく予定です。
展開までもう少々お待ちいただければ幸いです。