司法書士のつぶやき

愛知県春日井市(勝川)の司法書士が日々の業務を通じて感じていることや、ニュースその他の雑感を綴っています。

黒歴史抹消計画の補足

夜は随分涼しくなりましたね。パジャマの季節になったことを実感している坂口です、こんにちは。
ただ、おっさんなのでかわいいとかそういったことは一切ありません。 

前回のブログはかなり簡略化してかかれたものなので、こちらでいくつか補足させていただきます。
(以下の内容についてはすでに公開しているサイトとほぼ同様です)

また、メールにてお問い合わせいただいたらPDFの資料を無料で送信させていただきます。

手続のおおまかな流れ

契約まで

・お問合せいただいたら、概要書をメールにてご案内差し上げます(PDFファイル)
・契約内容についてご理解いただけたら、ご準備いただいた書類を事務所宛にご郵送ください
・当事務所に書類が到着次第、書類に基づいて契約書等を作成します
・書類作成及び郵送費の関係上、着手金6,000円分を先にお振込みいただきます
 (振込手数料もご負担ください)
・入金を確認後、契約書等を発送します
(ご親族の同意の手続きに関する書類も含みます)
・書面が調い、残金をお支払いただいたときから契約の効力が発生します

契約中の変更等

・内容に変更が生じた際は、都度ご連絡ください
  例)転居・SNS等のパスワード変更
・少なくとも1年に1回はご依頼者・ご親族へメールや葉書などで連絡することにより、この契約について忘れられないよう注意を払います
※情報管理費用・変更費用が支払われないときは、支払われるまで契約内容の実現を一時中断することになりますので、ご注意ください。

亡くなったとき

・亡くなった知らせを受けたら、速やかにご親族の方と立会の日程調整をして作業を行います
・処分完了後、ご親族へ完了通知をすることによってこの死後事務委任契約は終了します

 

認知症などを患ったときについても、同様に処分することが可能です。

※家を長期間空けざるを得ない状況の場合についても対応することはできますが、あくまで処分してしまうことにご注意ください。

 

ご親族の了解の必要性

ご自身が亡くなったことを知らせる方法は極めて重要であり、部屋の鍵を開けていただくためにもご親族の協力は不可欠です。

そこで財産管理等委任契約と死後事務委任契約を結ぶ際にご親族の方(賃貸にお住いの場合でご親族が保証人のときは保証人の方)から亡くなったことのご連絡や鍵の開錠に協力するという同意書をいただくことで、その不都合を回避します。

同意書をいただく際に、ご親族に対しては個別具体的な物の名称についての明言を避け、連絡と開錠、そして貴重品などについては触っていないことの確認をお願いしますという案内文も一緒に送付することになります。

 

その他

人にあげたいものがあるんだけど

この契約とは別に死因贈与契約を結ぶことによって、第三者へ贈与することが可能となります。
別途ご相談ください。

最初にかかる費用って結局いくらなの?

総額は9万円となります。
ただし、そのうちの5万円は実際に亡くなった時の事務処理費用(死後事務委任契約預託金)となっているため、契約を解除されたときにはこの5万円は返金されます(振込手数料はご負担ください)。

また、情報管理料として毎年1年分(6,000円)を前払いしていただくことになります。
(最初に1年分は着手金から充当されます)
預託金を分割して支払いたいときには、別途ご相談させていただきます。

途中で解約ってできるの?

ご依頼者からの解約(解除)はいつでも可能です。
たとえば結婚することになったので、自分で処分してしまうといった場合など、解除の理由は問いません。

また、解除料はいっさいかからず、預託金も全額返還致します(ただし振込手数料はご負担ください)。

ただし、預託金以外については返金できかねますので、ご注意ください。

高価なコレクションなどについて

コレクションの中には、価値の高いものも多数存在します。
(例:ジオラマ模型 カメラ 盆栽 等)

これらについては別途ご相談を承ります。

変更のお知らせをサボるとどうなるの?

特にSNSアカウントなどのパスワードは預かっているものを使って処理しますので、ログインできなければどうすることもできません。

お願いされた側が死んだらどうなるの?

委任契約は終了してしまいます。
そのときに備えて、予備的に当事務所の事務員とも契約を結んでいただくことになります。
(預託金の引継ぎなどについても契約書に盛り込んであります)