司法書士のつぶやき

愛知県春日井市(勝川)の司法書士が日々の業務を通じて感じていることや、ニュースその他の雑感を綴っています。

登記申請と法務局からの連絡

だいぶ大きくなった陸奥さん(保護ネコ)に癒されているのですが、生傷が絶えないのはどうにかならないものですかね。
また、知人にはネコに甘すぎると言われますが自覚はないです。

株主総会議事録のひな形などと登記申請におけるトラブルについて

ネコの話をはじめると大量にある写真を貼り出したりと、止まらなくなりそうなので本題。

議事録文例とインターネット

インターネットで検索すると、さまざまな文例をダウンロードすることができ、たとえば会社の役員変更登記の申請書もひな形などが存在しています。

そういったひな形を利用して登記を申請すること(本人申請)をされている会社もあるかと思います。

司法書士・弁護士以外の者(行政書士や税理士等)が登記申請書を本人申請の名のもとに業として作成したり相談に応じることは、たとえそれが無料であっても法律違反であり、刑事罰が科されます。*1

法務局からの補正の連絡

株主総会議事録や取締役会議事録、登記申請書などの文例を参考に法務局に登記申請をしたとき、提出したら終わりなのでしょうか。

法務局へ登記の申請書類を提出すれば完了というわけではありません。
書類審査の段階で不備が見つかったときは、申請人へ連絡が入ります(補正の連絡)。

このとき、法務局の人間が修正してくれるわけではなく、申請人が出向かなければなりません。場合によっては取下げをしなければならないこともあります。

本人申請のケースで補正の連絡がかかってきたというケースはよく耳にします。
申請書を出したら終わりということではありません。

議事録や就任承諾書などの添付書面

たとえば株主総会議事録のひな形は議決権の個数などは会社の実態に即して書き換える必要があります。
出席役員についても、役員変更があったときはどのように書かなければいけないかなどを細かく解説していないように見受けられます。

議事録の記名押印について、商業登記規則で定められているとおりでなければなりませんし、誤字脱字等があったときも法務局から補正の連絡が入ります。

また、商業登記規則などの改正が最近続いていたのでそれに即して添付書面などを調える必要もあります。

実体判断の難しさ

一般的な役員変更(再任)と思っていても、蓋を開けてみると権利義務役員となっていたために「重任」とならないために必要書類なども変わってくるケースがゼロではありません。

トラブルを未然に防ぐため、また法務局の負担軽減のためにも司法書士に相談していただけたらと思います。

*1:平成28年1月に行政書士が逮捕されたとの報道もありました。