商業登記について
暑くなったり寒くなったりで、風邪をひきかけている気がする坂口です、こんにちは。
今回の内容は備忘録も兼ねて。
商業登記規則の変更
1)株式会社の設立または役員(取締役・監査役等)の就任
平成27年2月3日商業登記規則等の一部を改正する省令が公布され、同月27日より施行されています。
具体的には次のような変更です。
本人確認証明書として
(ⅰ)印鑑証明書
(ⅱ)住民票の写し
(ⅲ)免許証の写し
原本証明として
「原本に相違ありません」「氏名」の自署・捺印
が必要となります。
※再任の場合は必要ありません
また、株主総会における席上就任承諾の場合は、議事録に役員の氏名のほか住所も記載する必要があります。
議事録に住所の記載がないときは、住所氏名が記載された就任承諾書を添付する必要があります。
2)監査役の監査の権限
従来、会社法における監査役設置会社と商業登記記録における監査役設置会社にはずれが生じていました。
会社法上の監査役設置会社の定義は、監査役が業務監査権限を有している場合なのですが、商業登記においては会計監査限定の場合でも監査役設置会社の旨が記録されていました。
この齟齬を解消するため平成27年5月1日より改正会社法が施行され、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」旨の登記が必要となりました。ちなみに、5月1日以降監査役に関する登記を申請するまでこの猶予されます。
※特例有限会社は不要です
会計監査限定である旨の定款を添付することが原則ですが、会社法施行前に設立している、いわゆる小会社は、商法上監査役の監査の範囲は会計とみなされています。
したがって、定款に監査の範囲について明記されているケースは少ないのではないでしょうか。
株主総会で定款変更を行っている場合は別として、定款に記載はないために定款を添付しても会計限定であることを証することができません。
この場合、平成27年2月6日民商第13号通達「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」に記載されているとおり、
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条の規定により、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるとみなされた株式会社であり、かつ、定款または株主総会の議事録のいずれも添付することができないことを記載した代表者の証明書
を添付することになります。
おわりに
長々と説明してありますが、ご不明なときは司法書士事務所にお問い合わせください。