司法書士のつぶやき

愛知県春日井市(勝川)の司法書士が日々の業務を通じて感じていることや、ニュースその他の雑感を綴っています。

賃貸オーナーから出ていけと言われたけれど、出たくない

暑さで溶けている坂口です。
更新が止まっていたのは暑さのせいということにしてください。

賃貸オーナーから「出ていけ」と言われてしまった

家主(賃貸オーナー)も賃貸借契約解約の申入れをすることができます。
しかし、借主は借地借家法によってかなり守られていることを知っていますか?

家主からの突然の解約申入れ 

家主が出ていけと主張するということは、解約の申入れをしたことになります。
申入れの日から6か月経過することによって終了となるのですが、この主張が通るためには家主に正当事由がないといけません。(借地借家法26乃至28・旧借家法1②)

この正当事由は次のような点を判断材料とします。

・家主、借主それぞれが、その建物を使う必要性
・建物賃貸借に関係するこれまでの経過経緯
・建物の利用状況
・建物の状態(老朽化している、修繕しなければならななど)
・立退料を提供するかどうか

仮に賃貸借契約書に正当事由がなくても出ていけと主張することができて、その時に契約が終了するという記載があった場合でも、借地借家法に沿わない契約は無効であると明記されています。(借地借家法29)

したがって、突然出ていけと言われたとしても、6か月は出ていく必要性がありません。
※無断転貸や賃料不払いなどの場合は別となります

裁判で争うことになったとしても、家主側に正当事由がない限りは借主が守られることになります。

もし、突然このような主張を家主にされた場合でも、本当に出ていかなければならないのかどうか、一度弁護士や司法書士に相談されてみてはどうでしょうか。