司法書士のつぶやき

愛知県春日井市(勝川)の司法書士が日々の業務を通じて感じていることや、ニュースその他の雑感を綴っています。

会社都合の転勤と引越費用

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会社の命令で転勤したときと引越しにかかる費用負担

自分の都合ではない理由で転勤させられる──こういったケースは少なくありません。むしろ転勤の大半が会社都合ではないでしょうか。

しかし転勤するとなると引越しが伴うものです。その費用はどちらが負担すべきなのでしょうか。

引越費用と法的な根拠

残念ながら転勤に伴う引越の費用を負担すべき者について法律上の定めはありません。
会社の就業規則または労使協定(労働組合がある場合)はそれに従うことになります。

就業規則等に何も記載されていない場合は、交渉が必要です。

転勤と人事権の濫用

短い周期で転勤させ、引越料金の全額(または一部)を負担させたとします。
しかし引越費用が捻出できないからという理由で自己都合退職に追い込まれそうな場合でも、業務上の必要がなく不当な動機・目的であることから、その転勤命令は権利濫用により無効とされることもあります。

さいごに

正当な理由による転勤も当然あります。
不明な点などがあったときは、お近くの弁護士または司法書士にご相談ください。