司法書士のつぶやき

愛知県春日井市(勝川)の司法書士が日々の業務を通じて感じていることや、ニュースその他の雑感を綴っています。

兄弟相続と遺留分

ケージに入れずに就寝すると、むつさんが胸の上で寝ようとするために熟睡できない坂口です、こんにちは。

相続人が兄弟姉妹となる場合における相続と遺言

全財産を長男に相続させるという遺言があったために揉めてしまうケースがあります。
これは遺留分という権利を侵害しているからです。この遺留分というのは法律で定められた相続人の最低限の取り分と考えてください。

遺産分割の協議(話合い)で相続人全員が納得してたとえば長男に全財産を相続させるというときとは異なります。

しかし、相続人が兄弟姉妹のときはこの遺留分という権利がないため、遺言書のとおりとなります。

極端な例だと、相続人以外の第三者(たとえば甥や姪、または家族以外の方)に全財産を遺贈する(譲る)という遺言があったとして、その方の兄弟が異論を唱えても遺留分がないためにどうすることもできないということになります。

逆に、たとえば親が再婚しているために全く面識のない御兄弟が相続人となってしまう場合には、相続時に面識のない方との話合い(協議)を避けるために遺言書を作成しておくと不要なトラブルを避けることができます。

遺言もそれぞれの背景は状況に応じて作成する必要があります。
トラブルを避けるための遺言が結果としてトラブルが発生してしまうケースもあるので、書店などで売られている遺言書キットを活用したとしても念のために弁護士・司法書士等専門家に確認してもらう方が無難です。