司法書士のつぶやき

愛知県春日井市(勝川)の司法書士が日々の業務を通じて感じていることや、ニュースその他の雑感を綴っています。

相続放棄と限定承認

お転婆な仔猫によって生傷が絶えない坂口です、こんにちは。
すくすくと成長しており、先日1回目のワクチンを接種しました。

相続と引き継ぎ方

相続人は亡くなった方(被相続人)のすべての財産を引き継ぐことが原則です。
したがって、借金などの債務(マイナスの財産)も引き受けることになります。

自分を相続人という立場から外れる(そもそも相続人ではなくなる)という手続きが相続放棄です。
その他に限定承認という制度があるので、こちらについて今回解説したいと思います。

限定承認制度

仮に債務があった場合でも相続財産を限度としてしか責任を負わないという相続方法が限定承認です。
これは相続財産が債務超過(マイナス財産の方が多い)かどうかは清算をしてみないと不明な場合もあるのですが、相続放棄はそもそも相続人という立場ではなくなるためにプラスの財産も引継げないため、プラス財産とマイナス財産のどちらが多いのか不明な場合にはメリットとなります。

さらに亡くなった方が事業をされていたときは、相続財産の範囲内で責任を負って事業を継続すれば相続人のメリットとなるケースも存在します。

限定承認の方法

相続放棄とは異なり、相続人全員が共同して行わなければなりません。
期間は3ヶ月で、この点は相続放棄と同じです。

限定承認は相続人全員で行うものですから、仮に一部の相続人がこの3ヶ月を過ぎてしまっていたとしても、他の相続人が3ヶ月以内であれば問題ないのは相続放棄との違いになります。

では、相続人の間で3ヶ月がズレてしまうことはあるのでしょうか。

3ヶ月の考え方

この3ヶ月は熟慮期間と呼ばれます。
この間によく考えて決めてくださいということなのですが、起算日(3ヶ月という期間計算の針が動き出す日)は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したときまたは通常認識しうべき時とされています。

つまり、一般的に葬儀などに出席している相続人は亡くなった日となります。
しかし日頃は疎遠であり、葬儀等などにも出席しなかった場合などで債権者からの連絡があってはじめて亡くなったことを知ったときなどは、相続人同士で認識した日付のズレが生じます。

限定承認できないケース

相続人の誰かが財産の処分を行ってしまったとき、その相続人は単純承認(相続を認める)とみなされてしまいます。

この処分には、亡くなった方の預貯金を引き出して自分のために使ってしまったという場合なども含まれます。
一方で葬儀費用や生前に医療費や施設費などに充てた場合は相続人自身のためではないのでこの処分にはあたらないので安心しましょう。(ただし何かあったときのために支払の領収証は必ず保管することと、引き出すときもそれぞれの支払金額分のみにしてください)

限定承認をおこなったときの効果

相続財産を限度として引き継いだ債務の責任を負うことになります。
多くの借金があったとしても、相続財産の範囲内でのみ弁済すればよいということです。

ただし、債務そのものが減るわけではないので元々保証人だった人についてはその責任は全額のままですし、相続人がご自身の財産での弁済は有効となってしまうので、いわゆる不当利得返還請求はできません。

相続債権者は相続人に全額請求できるのも変わりませんし、裁判所の判決も全額について言い渡されることになりますが、強制執行については相続財産の限度において執行できるという内容を加えることになります。

相続財産に含まれる範囲

基本的に亡くなった方に関係する財産なので株の利益配当なども含まれます。
しかし、公務員の方が亡くなった時に受けられる恩給などや相続人が受取人となっている保険金は相続財産ではありません。

※ちなみに保険金については相続放棄をしても受け取ることは可能です

おわりに

相続で財産を受け継ぐとき、単純承認・限定承認・相続放棄の3種類が存在します。
それぞれの事情によってどれを選択するのがいいのか異なりますので、迷った時は弁護士または司法書士にご相談ください。