司法書士のつぶやき

愛知県春日井市(勝川)の司法書士が日々の業務を通じて感じていることや、ニュースその他の雑感を綴っています。

相続放棄と3ヶ月の起算点

そろそろ熱中症に気を付けなければいけない季節となりました。
先日うっかり軽く熱中症になりかけた気がします(気分が少し悪くなっただけですが)水分はこまめにとりましょう。

相続放棄ができる期間(3ヶ月)とは

民法

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

相続放棄を検討されている方は、「3か月」という期間についてご存知の方が多い印象です。
この期間を「熟慮期間」といい、相続を放棄するか、限定承認をするか、単純承認をするか検討する期間となります。
(ただし、遺産を売却するなど一定の行為によって単純承認したとみなされてしまうこともあるので、注意が必要です)

しかし、実際は3か月を経過してしまっているのではないかという不安を抱かれる方もいらっしゃいます。

そこで今回は、この3か月をどのように考えるのかについてを記載します。

3ヶ月の考え方

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とはどのようなときなのでしょうか。

ご自身の親御さんや配偶者が亡くなって相続人となるときは、実際に亡くなった日と考えることが多いですが、後になって多額の借金を抱えていて、債権者から督促などが届いてしまったというケースはどうなのでしょうか。

相続放棄をすることができる期間の始期を定める民法915条の「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,「相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り,かつ,そのために自己が相続人となったこと及び相続財産の一部又は全部の存在を認識し若しくは認識し得べき状態になった時」と解するのが相当である(最高裁昭和59年4月27日第二小法廷判決・民集38巻6号698頁参照)。(東京高裁平成22念8月10日決定)

相続財産の一部又は全部の存在を認識できる状態になった時が、期間のはじまりの日(専門用語で「起算点」といいます)だという内容となっています。

しかしこの内容だと、たとえば預貯金の一部についてだけは知っていたといった場合は、亡くなった日となってしまいます。
後から借金の督促が届いたときは打つ手がないのでしょうか。

これには続きがあって、

もっとも,相続放棄の申述がされた場合,相続放棄の要件の有無につき入念な審理をすることは予定されておらず,受理がされても相続放棄が実体要件を備えていることが確定されるものではないのに対し,却下されると相続放棄民法938条の要件を欠き,相続放棄したことを主張できなくなることにかんがみれば,家庭裁判所は,却下すべきことが明らかな場合以外は,相続放棄の申述を受理すべきであると解される。(同決定)

つまり、相続放棄の要件について入念に調べることは予定されていないことと、相続放棄却下されると以後相続放棄の主張ができなくなるということとのバランスから、却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきということです。

かなり後になって借金に関する通知などが届いたときには「3か月過ぎてるし」と諦める必要はありません。状況さえ整っていれば相続放棄の申述が受理される可能性はあります。

兄弟姉妹相続のとき

相続人が相続放棄をすることによって、被相続人の兄弟が相続人となるケースも多々あります。

さて、兄弟姉妹が相続人となったときの起算点はいつからなのでしょうか。
被相続人が亡くなった日なのでしょうか。

そのそも被相続人にお子さんが居なくてその親御さんも亡くなっている場合は原則として上述「3ヶ月の考え方」と同じようになります。

しかし被相続人に子が居るけれども、その子全員が相続放棄をしたことにより(被相続人の親御さんも亡くなっているため)兄弟姉妹が相続人になった場合は、そもそも、子の相続放棄がなければ相続人となることはありませんでした。

つまり、被相続人の子全員の相続放棄の申述が受理された日より前には「自己のために相続の開始があったことを知」ることはできません。

したがって、被相続人の子全員の相続放棄の申述が受理された日以後の日付が起算点となります。

おわりに

「3か月」という単語ばかりが独り歩きしてしまい、本来相続放棄できるのにできないと諦めている方がいらっしゃるかもしれません。

一度は専門家に訊いてみることをおすすめします。