賃貸借と敷金トラブル~負担に関する具体例
前回からだいぶ間が空いてしまって申し訳ありません。
経年変化と負担基準の具体例
今回は経年劣化に関する具体例をいくつかご紹介します。
「国都交通省 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を基に作成してあります。
フローリングについて
ワックスがけ
賃貸人(大家)負担
ワックスがけは通常の生活において必ず行うとまでは言い切れず、物件の維持管理の意味合いが強いことから、賃貸人負担とすることが妥当
家具の設置跡
賃貸人(大家)負担
家具保有数が多いという我が国の実状に鑑みその設置は必然的なものであり、設置したことだけによるへこみ、跡は通常の使用による損耗ととらえるのが妥当
シミ・カビ
賃借人(借主)負担
飲み物等をこぼすこと自体は通常の生活の範囲と考えられるが、その後の手入れ不足等で生じたシミ・カビの除去は賃借人の負担により実施するのが妥当
色落ち
不注意によるものの場合、賃借人(借主)負担
不注意で雨が吹き込んだことなどによるものは、賃借人の善管注意義務違反に該当する場合が多い
壁・天井(クロス)
テレビの裏等の黒ずみ(電気焼け)
賃貸人(大家)負担
テレビ、冷蔵庫は通常一般的な生活をしていくうえで必需品であり、その使用による電気ヤケは通常の使用ととらえるのが妥当
※カビではなく電気焼けが原因の場合です
台所の油汚れ
原則賃借人(借主)負担
使用後の手入れが悪くススや油 が付着している場合は、通常の 使用による損耗を超えるものと 判断されることが多い
タバコ等のヤニ・臭い
賃借人(借主)負担
喫煙等によりクロス等がヤニで変色したり臭いが付着している場合は、通常の使用による汚損を超えるものと判断される場合が多いと考えられる
なお、賃貸物件での喫煙等が禁じられている場合は、用法違反にあたる
ねじ穴・釘穴
賃借人(借主)負担
重量物の掲示等のためのくぎ、ネジ穴は、画鋲等のものに比べて深く、範囲も広いため、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられる
なお、地震等に対する家具転倒防止の措置については、予め、賃貸人の承諾、または、くぎやネジを使用しない方法等の検討が考えられる
その他
ハウスクリーニング
賃貸人(大家)負担
賃借人が通常の清掃(具体的には、ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り、換気扇、レンジ回りの油汚れの除去等)を実施している場合は次の入居者確保のためのものであり、賃貸人負担とすることが妥当
鍵の交換
賃貸人(大家)負担
居者の入れ替わりによる物件管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当
換気扇等の油汚れ・洗面台等の水垢
原則賃借人(借主)負担
使用期間中に、その清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合は、賃借人の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多い
さいごに
借主負担の項目については交換単位や経過年数の考慮といった問題も生じてきます。
経過年数についてはガイドラインに耐用年数も記載してありますので、入居時の状況と耐用年数を基に、賃借人(借主)の負担割合が決まります。
この記事で紹介しきれていない部分などについて疑問がある場合は一度ガイドラインに目を通されるか、弁護士または司法書士にご相談ください。