司法書士のつぶやき

愛知県春日井市(勝川)の司法書士が日々の業務を通じて感じていることや、ニュースその他の雑感を綴っています。

敷金と原状回復について(ガイドラインの解説その1)

今日は暖かいです。
若干鼻が気になりますがまだ自分が花粉症であることを認めたくはありません。

賃貸借と原状回復について

前回ご紹介したガイドラインの解説編(その1)となります。
長くなりそうな気がするのでその1とさせていただきました。
また、確定ではありませんがオーナーさんが悩まれているであろう内容についても、賃貸借にまつわる内容ということで記事にする予定です。

原状回復の定義

原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること

 建物や設備の価値が下がる要因は次のように考える事になります。

1.経年変化

物質である以上時間と共に劣化していきます。壁のクロスやフローリングなどの日焼けなどは避けることができません。
このように自然に劣化していくことを考慮する必要があります。

2.通常損耗

使うということは、どんなに丁寧に扱っていても劣化していくものです。たとえば住む以上家具を置かざるを得ないのですが、その際どうしても重みでへこみができてしまいます。
このように通常使っていれば当然のように傷ついてしまうようなものも考慮することになります。

これら2つについては借りている人の責任ではないので、貸している側が負担すべきものとなります。

3.賃借人の故意・過失、善管注意義務違反など

借りている人は、通常期待される注意義務(善良な管理者としての注意義務)を負うことになります。
したがって、わざと(故意)やうっかり(過失)で傷つけたりしてしまった場合は借りている人の責任となるため、借主が負担すべきものとなります。

次回は、これらのうち経年変化(経過年数)について解説していきます。

 

実際にこの3月で引っ越される方については、退去して掃除した後の状態を写真で記録しておくことを強くおすすめします。

逆にこの3月末や4月から入居される方は、引越前の状態を写真で記録しておくことを強くおすすめします。