司法書士のつぶやき

愛知県春日井市(勝川)の司法書士が日々の業務を通じて感じていることや、ニュースその他の雑感を綴っています。

相続について思うところ

このブログの存在を若干忘れかけていた坂口です、こんばんは。
それにしても一気に冷え込みましたね。風邪をひかないように注意しないといけません。

相続登記について

相続による名義変更のご相談で、亡くなった方が5年以上前だったというケースが続きました。
登記するにあたって、亡くなった方の最後の住所地と登記簿上の住所とをつなげるために住民票除票が必要となります。

除票と附票

除票の保存期間は亡くなってから5年と決まっているため、除票を手に入れることができません。

配偶者の方が存命であれば、戸籍の附票というものにも住所が記録されているため、こちらを使うことができます。(戸籍の附票の保存期間も除籍されてから5年です)
しかしそうでない場合は上申書や権利証などが必要となってきてしまいます。

こちらにも記載してありますが、亡くなられてから長期間名義変更をされないでいると、さまざまな不都合が生じる可能性を秘めています。

遺産分割協議書と印鑑証明書

遺言などがない場合は、名義変更において遺産分割協議書も法務局に提出しなければなりません。
しかし、協議書を紛失してしまっているときには改めて作成し、相続人全員に実印による捺印が必要となります。
また、印鑑証明書も用意していただくことになります。

おわりに

名義変更については法律上の義務ではありませんが、早い段階でされた方が費用も安くすむことを多くの方に知っていただきたいです。