司法書士のつぶやき

愛知県春日井市(勝川)の司法書士が日々の業務を通じて感じていることや、ニュースその他の雑感を綴っています。

犬が他人を噛んだとき

寒暖の差が激しいので風邪をひいてしまったのか、これも花粉症のせいなのか区別がつかない坂口です、こんにちは。

ペット関連の記事をここで記載していなかったので、改めてこちらで記事として投稿させていただきます。

もしも噛みついちゃったら

買い物などお店に入るときに、電柱や電灯にリードを結び付けてお留守番させてしまうことはありませんか? 目の届かないところで噛みつき事故が起きてしまうかもしれません。

たとえばビデオ店前の歩道端電灯にリードを結び付けて店内に入ります。もしもその間に他の人に噛みついてしまったらどうなるのでしょうか。

飼い主の責任とは

民法718条には動物を飼っている人や管理する人は、動物が他人に損害を与えてしまったら賠償しなさい、でも相当の注意をしたときを除きますと定められています。

(動物の占有者等の責任)
第七一八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

つまり、飼っているワンチャンなどが他の人を怪我させたりしたときに、しっかり注意を払っていない限り賠償の責任を負ってしまうということです。

実際の事例

冒頭のような事故が起きて裁判で争った事例があります。

詳細は省いてしまいますが、噛まれた側も犬を抱えたまま不用意にしゃがみ込んだことから3割の過失ありとしたうえで治療費、慰謝料、通院交通費、休業損害あわせて約112万円支払えという判決がくだされています[1]

日頃の意識が大切

「ちょっとだけ」「うちのこは大丈夫」といった慢心からこのようなことが起きてしまうかもしれません。

お留守番という名の置き去りにされてしまったワンチャンも寂しいでしょうし、思わぬ争いが起こらないように日頃からしっかりと責任をもつことが大切ですね。

 

[1] 東京地裁平成26年1月10日判決