司法書士のつぶやき

愛知県春日井市(勝川)の司法書士が日々の業務を通じて感じていることや、ニュースその他の雑感を綴っています。

自宅の土地・建物の名義を妻名義にするために(配偶者控除の特例)       

最近風が非常に爽やかで気持ちいいのですが、どうやら花粉症を発症したらしくくしゃみなどがとまらない坂口です、こんにちは。
とうとう花粉症を認めなければならなくなったのかと思うと、非常に悔しい。

贈与税の配偶者控除とは

生前にたとえば夫から妻へ自宅の建物と敷地を贈与しておきたい──

贈与といえば贈与税がセットになってきます。
基礎控除である年間110万円についてはご存知の方も多い印象ですが、毎年贈与税のかからない範囲で不動産の一部の名義変更を行うのは手間ですし、司法書士に依頼すると報酬も毎回(減額等はあるかもしれませんが)発生してしまいます。

配偶者控除の特例

しかし、婚姻期間が20年以上の夫婦間における贈与で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭が含まれているときは、基礎控除(110万円)のほかに2000万円までを限度として配偶者控除の特例を受けることができます。

あくまで居住用不動産という制約があるため、日常生活を行う建物とその敷地に限定されます(相基通21の6-1)。

家屋のみ贈与する場合も適用されますし、控除額の2000万円99については増築も含まれます(相基通21の6-1(3))。

また、この特例を受けるためには申告書を税務署に提出する必要があることに注意が必要です。

相続における特例を考慮して

夫所有の自宅を妻が相続する場合における小規模宅地等の特例などもあるため、生前贈与する必要性がどこまであるのかをしっかり検討する必要があります。

さいごに

税務についての専門家は税理士です。細かい事例などの相談に関してはお近くの税理士にご相談ください。

また贈与をするときの名義変更については司法書士にご相談ください。