司法書士のつぶやき

愛知県春日井市(勝川)の司法書士が日々の業務を通じて感じていることや、ニュースその他の雑感を綴っています。

遺産分割協議と遠隔地

かなりの期間ブログの更新をしていなかった坂口です、こんにちは。
前回の記事にあった武蔵くんは5月19日に撫でられながら旅立ちました。最後はすごく穏やかな顔だったことが救いです。
そして、おそらくその翌日くらいに生まれた仔猫を縁があって迎えています。武蔵くん同様保護された子です。

現在生後1か月半くらいですが、かなりやんちゃで甘えん坊。私の体がジャングルジムみたいになるので生傷が絶えません。

遠いところに住んでいる相続人と遺産分割協議書

相続で名義変更などをしようと思っているのに、相続人が別々に遠いところで暮らしているケースはよくあることです。
そして名義変更をする際は遺言があるときは別ですが、遺産分割協議書が必要となります。

郵送回数とリスク

話し合いはまとまっているから署名捺印は問題ないけれども、1枚の紙に全員分を集めるとなると郵送であっち行ってこっち行ってと時間を要します。
郵送費や署名箇所の間違い、紛失などのリスクもその分高くなってしまうことになりますが、これは仕方のないことなのでしょうか。

土地や建物の名義変更

法務局に提出する遺産分割協議書については、次のような取扱いとなっています。

同一内容の遺産分割協議書を共同相続人の数だけ作成し、共同相続人各自がそれぞれ各別に署名、押印した場合でも登記は受理される。(登研170号100頁)

つまり、協議書の内容が同一であれば複数枚作成し相続人それぞれが署名捺印したものを集めたときに、結果として相続人全員分の署名捺印がそろえば相続登記可能ということです。

注意点

あくまで「同一内容」です。一部についてのみ加筆や修正を行ったものでは相続登記ができないこともありますので、注意が必要です。

また、金融機関に対する払い戻し手続きについては、所定の用紙に全員分の捺印が必要となるケースがあるため、このような場合には結局持ち回りを行う以上遺産分割協議書も複数枚の併せ技ではなく1枚に署名捺印を行うほうが無難です。

 

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