司法書士のつぶやき

愛知県春日井市(勝川)の司法書士が日々の業務を通じて感じていることや、ニュースその他の雑感を綴っています。

同人誌やグッズの廃棄処分は困るんだけど

土曜日は高校時代の同級生と会い、日曜日は年次研修なので少なくとも今日は(ゲームで)夜更かしできないなと感じている坂口です、こんにちは。

とても暖かいですね。
寒暖の差で体調を崩さないように気を付けたいところです。

価値のわかるところへ処分して欲しい

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黒歴史抹消計画において、基本的にすべて廃棄処分するものとして展開しておりました。
しかし、問合せ等において寄贈や価値の分かるところへ譲りたいというご意見もあり、実現するための流れを組み立てたため、そのご案内となります。

選択肢の増加

廃棄処分

業者に廃棄を依頼し、廃棄証明を取得)

特定の方への贈与

死因贈与契約を結んでいただく

寄贈

あらかじめ寄贈先を指定していただく

売却

あらかじめ売却先を指定していただき、売却代金は実費を差し引いた上で相続人であるご家族へ送金

死因贈与契約とは

贈与契約の一種です。
「死因」と冠しているとおり、亡くなったことを原因とするもので、民法に定められている契約のひとつです。
死因贈与契約において執行者を定めることができ、この執行者とは契約を実現させるために動く人のことを指します。執行者は当事務所とさせていただきます。

寄贈先について

情報提供いただいた米沢嘉博記念図書館様を含め、事前に寄贈先を指定していただくことになります。

www.meiji.ac.jp

売却について

当事務所が転売によって利益を得ているという誤解を避けるため、次のようにさせていただきます。

  • 売却先・売却点数を別紙作成し、ご依頼者に捺印いただく
    (具体的な名称は伏せる)
  • 売却後、実費を差し引いた売却金を相続人であるご家族へ送金するために、ご家族の送金先金融機関を教えていただく
  • 送金時、別紙及び売却にかかる領収証も別途送付する

さいごに

その他ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。