司法書士のつぶやき

愛知県春日井市(勝川)の司法書士が日々の業務を通じて感じていることや、ニュースその他の雑感を綴っています。

黒歴史抹消計画と遺言

PS4でモンハンZが出るということなので予約をしている坂口です、おはようございます。
フロンティアを少しやったことがある程度なので、ほぼ初心者です。しかも現在進行形のゲームが既に3つあるので、寝不足必至。

遺言でいいんじゃないの?

黒歴史抹消計画では財産管理契約と死後事務委任契約を結ぶことになります。
しかし、財産の処分方法を遺すという意味では遺言で十分なのではないかという疑問があるかもしれません。

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公正証書遺言と自筆証書遺言

遺言にはおおきく2種類あります。

公正証書遺言

公証人の先生の前で遺言の内容を口述することになります。
公証役場に保管される、公証人の先生が意思確認を行う、後述の検認手続きが不要ではあるものの、公証人手数料がかかり平日の日中しか手続きができません。

自筆証書遺言

自分で遺言書を法律上の要件さえ満たせば、遺言書として効力があります。

ただし相続発生後、家庭裁判所で遺言書の検認手続を行わなければ、5万円以下の過料に処されることになります。

検認手続きとは、家庭裁判所において遺言書を開封し、遺言の方式について調査をします。相続人に対して自筆であるかや押されている印鑑について確認をとることになり、調書が作られます。

遺言での処分

一部の財産の処分方法を遺言で決めておきたい場合は、その財産を個別特定する必要があります。

検認手続きは、裁判所から「この日に検認するから来てね」というお知らせが相続人全員に通知されるため、相続人であるご家族が立ち会われることになります。

その際に、遺言書の内容を確認することになるため、個別特定した財産の処分方法についてご家族が確認することになります。

ご家族に知られないように処分したいという趣旨に反する結果となってしまうため、黒歴史抹消計画として公開しているような、少々煩雑な手続きを採ることになります。

公正証書遺言では検認手続きは必要ありませんが、平日の日中公証役場へ赴く必要があること、基本的に特定の財産についてだけではなく全財産についてを遺言とする必要があることなどから、このサービスにはあまり適さないと判断しました。
公正証書遺言でも構わないという場合については、別途その旨お伝えください。