司法書士のつぶやき

愛知県春日井市(勝川)の司法書士が日々の業務を通じて感じていることや、ニュースその他の雑感を綴っています。

過払い金と時効について

このところゲームばかりしている気がする坂口です、こんにちは。
主にアンチャーテッド4ですが、ドラクエ10も再開しようかなと思っているところです。
ちなみにトライアルズフュージョンインフェルノ4をクリアせずに放置してます。

過払い金とその時効

この仕事は運転することがとても多いです。
ラジオCMでよく耳にする過払い金と時効について、すでにご存じの方もたくさんいらっしゃるとは思いますが、ちょっとした解説を書かせていただきます。

過払い金とは

払いすぎた利息という表現がよくされています。
消費者金融業はグレーゾーン金利での貸し付けを行っていました。

グレーゾーン金利

利息制限法という法律によって利息の上限が定められています。

一方で出資取締法という法律もあり、この法律に違反する利息を契約したり、違反する利息を受け取った場合は、懲役刑を含む刑罰が科されることになります。

利息制限法違反についての罰則は存在しなかったことと、貸金業法の「みなし弁済」で一部条件において利息制限法の超過が認められていたことがあいまって、利息制限法以上の金利で貸し付けが行われていました。

最高裁判所判決

平成18年1月13日最高裁判所第二小法廷においてみなし弁済を実質的に否定する判決がなされました。
これによって利息制限法を超える部分については無効であるため、この部分についての返還請求が可能となったのです。

最近CMが増えている理由

利息制限法以上の金利で貸し付けても無効という判断がされたため、平成19年(2007年)頃には貸金業者金利の見直しをおこない、利息制限法の範囲内で貸し付けるようになりました。

2006年以前からの借入分についてはほとんどの方が完済しているでしょうし、過払金の請求権は民法上の債権なので、完済したときから10年で時効によって消滅します。
2007年以降の借入では過払金は発生しません。

つまり、あと1年程度で過払金請求が激減することが容易に予想できるため、最後の駆け込み需要を見込んでCMが多くなっているのではないかと考えています。

(個人的には2007年頃に流れた数多のCMによって、過払金請求権のある方の多くが依頼をしてしまっているので、潜在的な案件数はかなり少なそうな印象ですが)