司法書士のつぶやき

愛知県春日井市(勝川)の司法書士が日々の業務を通じて感じていることや、ニュースその他の雑感を綴っています。

司法書士試験における書式の解き方~商業登記法

すでに夏のような暑さのため、やや溶けかかっている坂口です。こんにちは。

商業登記法書式の解き方

以前は不動産登記法書式について軽く触れました。
今回は商業登記法です。

不動産登記法との違い

不動産登記では連件を強く意識するように記載しました。
商業登記は(実務の場合は稀にありますが)いわゆる連件申請を要求されることはないと思います。
(経由同時申請を除く)

しかし、たとえば先に募集株式を発行するといった株式数に影響を及ぼす行為があったときには、後の申請で登記申請可否や株式数などを間違えてしまうことになります。
不動産登記と同様に注意を払う必要があります。

役員に関して

採点基準が明確になっていないため断言はできませんが、役員に関する配点は高いと推測されます。

(実務において役員の登記を間違えるというのは論外ですから)

特に次の点に関しては強くアンテナを張っておくに越したことはありません。

  • 機関設計
  • 権利義務
  • 兼任禁止
  • 会計監査人のみなし重任
  • 取締役会設置会社の定め廃止による代表権付与
  • 「退任」「資格喪失」「資格喪失により退任」の別
  • 仮会計監査人
その他
  • 支店・支配人(支配人を置いた営業所移転・代理権消滅等)
  • 譲渡制限株式と4倍ルール・機関設計

おわりに

キーワードに対して何をチェックすべきかというのは、かなり定型化しています。
そういったカードをどれだけ揃えられるか、引き出せるかが勝負です。

時間不足になってしまったとしても、確実に加点を確保できるところを優先的に記載しましょう。
(たとえば、「登記すべき事由」や組織再編系における消滅会社等)

焦ったら負けです。
択一を含めて時間配分にも気を配れるよう模擬試験で練習しておくことをおすすめします。