司法書士のつぶやき

愛知県春日井市(勝川)の司法書士が日々の業務を通じて感じていることや、ニュースその他の雑感を綴っています。

敷金にまつわるトラブルについて

ブログではご無沙汰しております、坂口です。
三寒四温とはよく言ったもので、温かくなったり寒くなったりと体調管理をしっかり行わないと崩してしまいそうです。

引越と敷金トラブル

3月は引越のシーズンです。
転居するにあたって、従前借りていた物件の精算をすることになります。

敷金は原則として全額戻ってくるものですが、そもそも敷金とはどういったものなのでしょうか。

敷金とは

入居にあたって、大家さんに預けておくお金です。
これは、家賃の未払い分や退去時の修繕費・清掃費などに充てるためのもので、保証金と呼ばれることもあります。

敷金の返還原則

事前に預けているお金ですから、退去するときに全額返還されるのが原則です。
そのときに未払い家賃があったとするならば、敷金から差し引かれるのは誰もが納得することでしょう。
問題となるのは修繕費・清掃費です。

トラブルとなりやすい修繕費・清掃費

退去時の精算として敷金が戻ってくるどころか追加費用を請求されるといったケースも見受けられます。

そもそも退去する際には借りる前と同じ状態にして(元の状態に戻して)返す必要があり、専門用語で「原状回復」と呼びます。

元の状態に戻すということから、修繕費や清掃費というものが発生するわけですが、通常どんなに物件を傷つけないように気を付けて生活していても、劣化していくものがあります。

たとえば、日焼けしてしまった壁紙や多少の擦れ傷がついてしまったフローリングなどです。
こういった経年劣化するようなものにまで、借主はすべて負担しなければならないのでしょうか。

すでにこういったトラブルを受けて、国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というものを公開しています。

リンク先の内容を読んでいただくと全貌がわかるのですが、量が膨大ということもあるため、次回からこのガイドラインを分割して説明していこうと思います。