続)商業登記について
最近朝晩くしゃみなどが止まらない坂口です、こんにちは。
今日たまたま税理士の先生とお電話した際イネ科の花粉症が話題に挙がったので、もしかしたら花粉症デビューしてしまったのかもしれません。まったく嬉しくないです。
本題
前回商業登記について記載しましたがその続きになります。
やはり備忘録に近い形になってしまうことを予めご了承願います。
代表取締役の辞任
(添付書面)
第六十一条 (略)
2 (略)
3 (略)
4 (略)
5 (略)
6 代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者に限る。以下この項において「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
この条文により、印鑑届により会社の実印登録をされた会社の代表取締役が辞任される際には、個人の実印及び印鑑証明書の添付が必要となりました。
ただし書にあるとおり、会社の実印を用いる場合には適用されないことになりますが、少なくとも当事務所においては代表者の辞任意思を明確に証する為に個人の実印が押印された辞任届及び印鑑証明書をお願いすることにしています。
印鑑カード
代表者が変更する際、新代表者の印鑑届を提出する必要があります。
その際従前の印鑑カードを引き継ぐのが一般的ですが、万が一紛失されているときには事前に前代表者より印鑑カード廃止届及び印鑑カード交付申請を行っておくとスムーズに手続きが進みます。
その他の方法もあるのですが、役員変更と同時に管轄外本店移転が決議される場合、出張による旅費日当が高くついてしまうことから手続の流れとしてこの方法で統一させていただいています。
おわりに
備忘録というよりも当事務所の方針と協力依頼のような形になってしまいました。
司法書士事務所ごとに手続き方法が異なることもあります。ご不明な場合は事務所にお問い合わせいただくと確実です。