司法書士のつぶやき

愛知県春日井市(勝川)の司法書士が日々の業務を通じて感じていることや、ニュースその他の雑感を綴っています。

同人誌やグッズの廃棄処分は困るんだけど

土曜日は高校時代の同級生と会い、日曜日は年次研修なので少なくとも今日は(ゲームで)夜更かしできないなと感じている坂口です、こんにちは。

とても暖かいですね。
寒暖の差で体調を崩さないように気を付けたいところです。

価値のわかるところへ処分して欲しい

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黒歴史抹消計画において、基本的にすべて廃棄処分するものとして展開しておりました。
しかし、問合せ等において寄贈や価値の分かるところへ譲りたいというご意見もあり、実現するための流れを組み立てたため、そのご案内となります。

選択肢の増加

廃棄処分

業者に廃棄を依頼し、廃棄証明を取得)

特定の方への贈与

死因贈与契約を結んでいただく

寄贈

あらかじめ寄贈先を指定していただく

売却

あらかじめ売却先を指定していただき、売却代金は実費を差し引いた上で相続人であるご家族へ送金

死因贈与契約とは

贈与契約の一種です。
「死因」と冠しているとおり、亡くなったことを原因とするもので、民法に定められている契約のひとつです。
死因贈与契約において執行者を定めることができ、この執行者とは契約を実現させるために動く人のことを指します。執行者は当事務所とさせていただきます。

寄贈先について

情報提供いただいた米沢嘉博記念図書館様を含め、事前に寄贈先を指定していただくことになります。

www.meiji.ac.jp

売却について

当事務所が転売によって利益を得ているという誤解を避けるため、次のようにさせていただきます。

  • 売却先・売却点数を別紙作成し、ご依頼者に捺印いただく
    (具体的な名称は伏せる)
  • 売却後、実費を差し引いた売却金を相続人であるご家族へ送金するために、ご家族の送金先金融機関を教えていただく
  • 送金時、別紙及び売却にかかる領収証も別途送付する

さいごに

その他ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

黒歴史抹消計画と遺言

PS4でモンハンZが出るということなので予約をしている坂口です、おはようございます。
フロンティアを少しやったことがある程度なので、ほぼ初心者です。しかも現在進行形のゲームが既に3つあるので、寝不足必至。

遺言でいいんじゃないの?

黒歴史抹消計画では財産管理契約と死後事務委任契約を結ぶことになります。
しかし、財産の処分方法を遺すという意味では遺言で十分なのではないかという疑問があるかもしれません。

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公正証書遺言と自筆証書遺言

遺言にはおおきく2種類あります。

公正証書遺言

公証人の先生の前で遺言の内容を口述することになります。
公証役場に保管される、公証人の先生が意思確認を行う、後述の検認手続きが不要ではあるものの、公証人手数料がかかり平日の日中しか手続きができません。

自筆証書遺言

自分で遺言書を法律上の要件さえ満たせば、遺言書として効力があります。

ただし相続発生後、家庭裁判所で遺言書の検認手続を行わなければ、5万円以下の過料に処されることになります。

検認手続きとは、家庭裁判所において遺言書を開封し、遺言の方式について調査をします。相続人に対して自筆であるかや押されている印鑑について確認をとることになり、調書が作られます。

遺言での処分

一部の財産の処分方法を遺言で決めておきたい場合は、その財産を個別特定する必要があります。

検認手続きは、裁判所から「この日に検認するから来てね」というお知らせが相続人全員に通知されるため、相続人であるご家族が立ち会われることになります。

その際に、遺言書の内容を確認することになるため、個別特定した財産の処分方法についてご家族が確認することになります。

ご家族に知られないように処分したいという趣旨に反する結果となってしまうため、黒歴史抹消計画として公開しているような、少々煩雑な手続きを採ることになります。

公正証書遺言では検認手続きは必要ありませんが、平日の日中公証役場へ赴く必要があること、基本的に特定の財産についてだけではなく全財産についてを遺言とする必要があることなどから、このサービスにはあまり適さないと判断しました。
公正証書遺言でも構わないという場合については、別途その旨お伝えください。

相続登記の必要性について

金曜日の夜から日曜日までで少なくとも18時間はゲームをした坂口です、こんにちは。
はっきり言ってやりすぎです。

(本題)

相続の手続きとして、金融機関の名義変更や払戻しをされない方はまずいらっしゃらないと思います。
では不動産(土地や建物)も絶対に名義変更を行わなければいけないものなのでしょうか。

相続による名義変更(相続登記)

法律で名義変更をしなさいと定められてはいません。
したがって、放置していても法的には問題ないのですが、次のような弊害が起こりうるため、基本的には名義変更をおすすめしています。

必要書類が増えてしまう

登記において、人の同一性は住所と名前で判断します。
(法務局も住民票上の住所で確認をとります。)

したがって亡くなった方の戸籍の他に、住民票の除票(除住民票)が必要となります。

この除住民票は亡くなった時から5年で役所は廃棄してしまいます。
5年以上経過してしまうと、取得したくても役所にはありませんよと言われてしまうことになり、亡くなった方の同一性が確認とれないということになってしまいます。

(戸籍の附票も同じように保存期間が5年です。)

もちろん、取得できないと名義変更できないというわけではないのですが、法務局に対して「上申書」という書類を追加で提出しなければなりません。
また、役所から廃棄しましたよという証明書も必要となります。

このように必要な書類が増えてしまうため、費用がかさんでしまいます。

(何回かに1回はこのようなケースです)

当事者が増えてしまう

長期間登記しないでおくと、次の相続が発生してしまう可能性もあります。

たとえばお子さんがいらっしゃらない方が亡くなったとき、親御さんがすでに他界している場合は兄弟姉妹は相続人となります。

このケースでは、相続人もご高齢ということが多いため、名義を変える前に次の相続が発生してしまったということも間々あります。

遺言書がある場合は別ですが、遺産分割の協議は相続人全員で行わなければ名義を変えることができません。
もしも次の相続が発生してしまうと、相続人の相続人がこの協議の当事者として登場してきます。

普段はほとんど接点のない方々で話し合いをしなければならないということもあり、纏まるものも纏まらないかもしれません。
実際、そのようなケースはまだ経験していないのですが、同業者の話として耳にしたことがあります。
(経験したくはありません…)

売却できない・担保設定ができない

不動産を売却しようと思った時に、この名義変更は済ませておく必要があります。
売りますという意思表示を亡くなった方はできないからです。

同様に、土地を担保に融資を受けようとしても、担保設定の意思表示ができないことには、担保とすることはできません。

そこで名義変更を行うことになるのですが、亡くなってから長期間が経過していると必要書類が増えるといった弊害が発生してしまいます。

権利を主張できない

遺産分割協議によってご自身が不動産を取得することになったとしても、相続登記が完了していないとご自身に権利があるということを第三者に対抗することができません。

また、遺産分割協議書がなくても相続人の一人から法定相続分相続登記を申請することができます。

まとめ

法律上いつまでにしなければならないということはないのですが、上のようなことを避けるためにも、早期に相続登記をすることを強くおすすめします。

過払い金と時効について

このところゲームばかりしている気がする坂口です、こんにちは。
主にアンチャーテッド4ですが、ドラクエ10も再開しようかなと思っているところです。
ちなみにトライアルズフュージョンインフェルノ4をクリアせずに放置してます。

過払い金とその時効

この仕事は運転することがとても多いです。
ラジオCMでよく耳にする過払い金と時効について、すでにご存じの方もたくさんいらっしゃるとは思いますが、ちょっとした解説を書かせていただきます。

過払い金とは

払いすぎた利息という表現がよくされています。
消費者金融業はグレーゾーン金利での貸し付けを行っていました。

グレーゾーン金利

利息制限法という法律によって利息の上限が定められています。

一方で出資取締法という法律もあり、この法律に違反する利息を契約したり、違反する利息を受け取った場合は、懲役刑を含む刑罰が科されることになります。

利息制限法違反についての罰則は存在しなかったことと、貸金業法の「みなし弁済」で一部条件において利息制限法の超過が認められていたことがあいまって、利息制限法以上の金利で貸し付けが行われていました。

最高裁判所判決

平成18年1月13日最高裁判所第二小法廷においてみなし弁済を実質的に否定する判決がなされました。
これによって利息制限法を超える部分については無効であるため、この部分についての返還請求が可能となったのです。

最近CMが増えている理由

利息制限法以上の金利で貸し付けても無効という判断がされたため、平成19年(2007年)頃には貸金業者金利の見直しをおこない、利息制限法の範囲内で貸し付けるようになりました。

2006年以前からの借入分についてはほとんどの方が完済しているでしょうし、過払金の請求権は民法上の債権なので、完済したときから10年で時効によって消滅します。
2007年以降の借入では過払金は発生しません。

つまり、あと1年程度で過払金請求が激減することが容易に予想できるため、最後の駆け込み需要を見込んでCMが多くなっているのではないかと考えています。

(個人的には2007年頃に流れた数多のCMによって、過払金請求権のある方の多くが依頼をしてしまっているので、潜在的な案件数はかなり少なそうな印象ですが)

SNSラストメッセージ

柴犬と三毛猫に癒されている坂口です、おはようございます。
穏やかな日々です。

SNSラストメッセージ

先日オタク向けとして黒歴史抹消計画というサービスを展開させていただきました。
そして、物の処分は必要ないけれどもSNSについてのみ対象としたサービスはないのかというお問い合わせやご意見を複数いただいております。

黒歴史抹消計画と同時にはできませんでしたが、本日をもって展開させていただく旨ご報告させていただきます。

具体的な内容

・亡くなってしまった旨や預かっているメッセージを投稿

(希望に応じて)
・投稿の全削除
・アカウントの抹消

※すべてをパソコン上からログインして処理できる範囲に限ります

※SNSアカウントが3を超えるときには別途ご相談ください

不正アクセス禁止法に抵触しないために、契約書内でアクセスについて許諾していただくことになります

※証拠隠滅罪に抵触する内容については、お引き受けかねますので予めご了承ください

手続きの流れは黒歴史抹消計画と同じです。
こちらの記事

ss-shoshi.hatenablog.com

でご確認ください。

最初にかかる費用って結局いくらなの?

黒歴史抹消計画と異なりすべてパソコン上から行えることを前提とするため、預託金もなく費用はお安くなっています。

総額は3万円となります。

また、情報管理料として毎年1年分(6,000円)を前払いしていただくことになります。
(最初に1年分は着手金から充当されます)

 

くわしくはこちらのサイトでご確認ください。

ss-shoshi.jpn.org

黒歴史抹消計画の補足

夜は随分涼しくなりましたね。パジャマの季節になったことを実感している坂口です、こんにちは。
ただ、おっさんなのでかわいいとかそういったことは一切ありません。 

前回のブログはかなり簡略化してかかれたものなので、こちらでいくつか補足させていただきます。
(以下の内容についてはすでに公開しているサイトとほぼ同様です)

また、メールにてお問い合わせいただいたらPDFの資料を無料で送信させていただきます。

手続のおおまかな流れ

契約まで

・お問合せいただいたら、概要書をメールにてご案内差し上げます(PDFファイル)
・契約内容についてご理解いただけたら、ご準備いただいた書類を事務所宛にご郵送ください
・当事務所に書類が到着次第、書類に基づいて契約書等を作成します
・書類作成及び郵送費の関係上、着手金6,000円分を先にお振込みいただきます
 (振込手数料もご負担ください)
・入金を確認後、契約書等を発送します
(ご親族の同意の手続きに関する書類も含みます)
・書面が調い、残金をお支払いただいたときから契約の効力が発生します

契約中の変更等

・内容に変更が生じた際は、都度ご連絡ください
  例)転居・SNS等のパスワード変更
・少なくとも1年に1回はご依頼者・ご親族へメールや葉書などで連絡することにより、この契約について忘れられないよう注意を払います
※情報管理費用・変更費用が支払われないときは、支払われるまで契約内容の実現を一時中断することになりますので、ご注意ください。

亡くなったとき

・亡くなった知らせを受けたら、速やかにご親族の方と立会の日程調整をして作業を行います
・処分完了後、ご親族へ完了通知をすることによってこの死後事務委任契約は終了します

 

認知症などを患ったときについても、同様に処分することが可能です。

※家を長期間空けざるを得ない状況の場合についても対応することはできますが、あくまで処分してしまうことにご注意ください。

 

ご親族の了解の必要性

ご自身が亡くなったことを知らせる方法は極めて重要であり、部屋の鍵を開けていただくためにもご親族の協力は不可欠です。

そこで財産管理等委任契約と死後事務委任契約を結ぶ際にご親族の方(賃貸にお住いの場合でご親族が保証人のときは保証人の方)から亡くなったことのご連絡や鍵の開錠に協力するという同意書をいただくことで、その不都合を回避します。

同意書をいただく際に、ご親族に対しては個別具体的な物の名称についての明言を避け、連絡と開錠、そして貴重品などについては触っていないことの確認をお願いしますという案内文も一緒に送付することになります。

 

その他

人にあげたいものがあるんだけど

この契約とは別に死因贈与契約を結ぶことによって、第三者へ贈与することが可能となります。
別途ご相談ください。

最初にかかる費用って結局いくらなの?

総額は9万円となります。
ただし、そのうちの5万円は実際に亡くなった時の事務処理費用(死後事務委任契約預託金)となっているため、契約を解除されたときにはこの5万円は返金されます(振込手数料はご負担ください)。

また、情報管理料として毎年1年分(6,000円)を前払いしていただくことになります。
(最初に1年分は着手金から充当されます)
預託金を分割して支払いたいときには、別途ご相談させていただきます。

途中で解約ってできるの?

ご依頼者からの解約(解除)はいつでも可能です。
たとえば結婚することになったので、自分で処分してしまうといった場合など、解除の理由は問いません。

また、解除料はいっさいかからず、預託金も全額返還致します(ただし振込手数料はご負担ください)。

ただし、預託金以外については返金できかねますので、ご注意ください。

高価なコレクションなどについて

コレクションの中には、価値の高いものも多数存在します。
(例:ジオラマ模型 カメラ 盆栽 等)

これらについては別途ご相談を承ります。

変更のお知らせをサボるとどうなるの?

特にSNSアカウントなどのパスワードは預かっているものを使って処理しますので、ログインできなければどうすることもできません。

お願いされた側が死んだらどうなるの?

委任契約は終了してしまいます。
そのときに備えて、予備的に当事務所の事務員とも契約を結んでいただくことになります。
(預託金の引継ぎなどについても契約書に盛り込んであります)

死んだ時に家族に見られたくないものがある

暑かったり涼しかったりと、衣替えのタイミングが掴めない坂口です。こんにちは。
前回のブログで少し触れていた新しい財産管理のご提案となります。

オタクのための黒歴史抹消計画

家族に知られたくないコレクションたち

同人誌やグッズ、パソコンの秘蔵データを眺めたり、SNSで荒ぶって楽しむ日々。
しかし自分が死んでしまったときに家族に見られるのだけは避けたい。

自分はもうこの世に存在していないのだから気にしないという割り切りができればいいのですが、そうもいかないと思う方も中にはいらっしゃるでしょう。
家族に見られたくないコレクションなどを適法に家族の目に晒すことなく処分し、亡くなってもご自身の尊厳を保ちたいという方向けの内容となっています。

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(頑張って描きましたよ、ええ)

計画の中身(何をするのか)

各種データの消去
・ハードディスク内の全データ(外付けHDD含む)
ツイッター等SNS投稿データ(3アカウント)
                      など

※SNSアカウントが3を超えるときには別途ご相談ください。

グッズの処分
ゆうぱっく(中)で着払い処理できる量を限度とするグッズ等の処分

 

詳しくは次のサイトをご参照ください。

ss-shoshi.jpn.org

 

新しい財産管理業務

まだまだ暑さで溶けている坂口です、こんにちは。
事務所を8月13日に移転しバタバタしていましたが、漸く落ち着きました。

近々にも財産管理業務の一環として、新しい提案をさせていただく予定です。

展開までもう少々お待ちいただければ幸いです。

相続放棄と3ヶ月の起算点

そろそろ熱中症に気を付けなければいけない季節となりました。
先日うっかり軽く熱中症になりかけた気がします(気分が少し悪くなっただけですが)水分はこまめにとりましょう。

相続放棄ができる期間(3ヶ月)とは

民法

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

相続放棄を検討されている方は、「3か月」という期間についてご存知の方が多い印象です。
この期間を「熟慮期間」といい、相続を放棄するか、限定承認をするか、単純承認をするか検討する期間となります。
(ただし、遺産を売却するなど一定の行為によって単純承認したとみなされてしまうこともあるので、注意が必要です)

しかし、実際は3か月を経過してしまっているのではないかという不安を抱かれる方もいらっしゃいます。

そこで今回は、この3か月をどのように考えるのかについてを記載します。

3ヶ月の考え方

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とはどのようなときなのでしょうか。

ご自身の親御さんや配偶者が亡くなって相続人となるときは、実際に亡くなった日と考えることが多いですが、後になって多額の借金を抱えていて、債権者から督促などが届いてしまったというケースはどうなのでしょうか。

相続放棄をすることができる期間の始期を定める民法915条の「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,「相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り,かつ,そのために自己が相続人となったこと及び相続財産の一部又は全部の存在を認識し若しくは認識し得べき状態になった時」と解するのが相当である(最高裁昭和59年4月27日第二小法廷判決・民集38巻6号698頁参照)。(東京高裁平成22念8月10日決定)

相続財産の一部又は全部の存在を認識できる状態になった時が、期間のはじまりの日(専門用語で「起算点」といいます)だという内容となっています。

しかしこの内容だと、たとえば預貯金の一部についてだけは知っていたといった場合は、亡くなった日となってしまいます。
後から借金の督促が届いたときは打つ手がないのでしょうか。

これには続きがあって、

もっとも,相続放棄の申述がされた場合,相続放棄の要件の有無につき入念な審理をすることは予定されておらず,受理がされても相続放棄が実体要件を備えていることが確定されるものではないのに対し,却下されると相続放棄民法938条の要件を欠き,相続放棄したことを主張できなくなることにかんがみれば,家庭裁判所は,却下すべきことが明らかな場合以外は,相続放棄の申述を受理すべきであると解される。(同決定)

つまり、相続放棄の要件について入念に調べることは予定されていないことと、相続放棄却下されると以後相続放棄の主張ができなくなるということとのバランスから、却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきということです。

かなり後になって借金に関する通知などが届いたときには「3か月過ぎてるし」と諦める必要はありません。状況さえ整っていれば相続放棄の申述が受理される可能性はあります。

兄弟姉妹相続のとき

相続人が相続放棄をすることによって、被相続人の兄弟が相続人となるケースも多々あります。

さて、兄弟姉妹が相続人となったときの起算点はいつからなのでしょうか。
被相続人が亡くなった日なのでしょうか。

そのそも被相続人にお子さんが居なくてその親御さんも亡くなっている場合は原則として上述「3ヶ月の考え方」と同じようになります。

しかし被相続人に子が居るけれども、その子全員が相続放棄をしたことにより(被相続人の親御さんも亡くなっているため)兄弟姉妹が相続人になった場合は、そもそも、子の相続放棄がなければ相続人となることはありませんでした。

つまり、被相続人の子全員の相続放棄の申述が受理された日より前には「自己のために相続の開始があったことを知」ることはできません。

したがって、被相続人の子全員の相続放棄の申述が受理された日以後の日付が起算点となります。

おわりに

「3か月」という単語ばかりが独り歩きしてしまい、本来相続放棄できるのにできないと諦めている方がいらっしゃるかもしれません。

一度は専門家に訊いてみることをおすすめします。

未払い残業代のトラブル~転職を機に

記事にしたいことを書き散らす系司法書士、坂口です。
そういえば、ニュースなどについて言及した記事がありませんね。扱いの難しいものが多いのでいつも躊躇っているというのが正直なところです。

未払い残業代の請求

請求したいけれども

会社に残ったまま残業代を請求すると気まずいといったことはないでしょうか。
そんなことをしたらパワハラや嫌がらせを受けるかもしれないといった不安を抱いてしまうこともあるかと思います(私も昔はサラリーマンでした)。
しかし転職が決まってしまえばこっちのもの。しっかり請求して損はありません。

当然、在職中でも請求する権利はあるわけですから、転職前に請求することもできます。

退勤時刻の証拠

残業代を請求して素直に支払ってくれる会社であればいいのですが、そういった会社の方が少ないのではないでしょうか。

そうなると必然的に交渉、ときには訴訟にまで発展してしまいます。
そして争いになった時には証拠がなければ主張も通りにくいです。

ご用意いただきたい書類
  • 就業規則
  • 雇用契約
  • タイムカードのコピー(難しい場合は携帯などで撮影)
  • 給与明細書

既に手元にあるに越したことはないのですが、そうはいっても会社に要求してしまうと、悟られてしまい証拠隠滅されてしまうかもしれません。

このような場合は、別の方法で証拠を確保する必要があります。

サービス残業

いわゆるサービス残業を強いられている方は、タイムカードの記録と違うことになるため、別の客観的証拠を集めておく必要があります。
証拠の力としてはタイムカードに劣るところはありますが、証拠を積み上げていくことにより、裁判官に対してタイムカードの記録と違うと認定してもらわなければなりません。

証拠の一例

  • 提出する業務日報

   ・残業時間中の業務内容が判る資料となります。コピーをとるか、それが難しいのであれば携帯(スマートフォン等)で撮影する

  • パソコンのログアウト記録
  • 会社のパソコンからのメール送信

   ・出勤時に会社のPCで出勤報告メールを送信
   ・退勤時にも会社のPCで退勤メールを送信
   ・残業時間中に送信した業務用メールの履歴

  • 防犯カメラの映像
  • 管理人の方の証言や入退出の記録

   ・セキュリティーの関係上、個人IDなどで入退出の記録が残るもの

  • 残業していることを上司が認識していることを証するような資料

   ・上司などからの残業指示書や指示メール、指示を走り書きしたメモ、残業中に受信したメールに対する返信メールなど

スマートフォンアプリとしてGPSアプリがあります。
これは時刻と場所を記録してくれるものです。

複数存在するみたいですが、こちらから「これを使ってください」とおすすめできないのが残念です。
(私がアプリそのものを開発すればいいのですが、Javascript程度しか組めないため膨大なお時間をいただければあるいは)
選ぶ基準として、GPS記録を管理するサーバーがあり、利用者がデータを改変できないような仕組みをもつものを挙げさせていただきます。

 

残業代などを請求しようと考えている場合には、日々の証拠集めを怠らないように心がけましょう。

時効の壁

労働基準法

第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する

残業代を含む未払い賃金は、請求できるときから2年で時効となってしまいます。
つまり、例外的な場合を除いて過去2年分しか遡れないということです。

(退職金については5年と規定されています)

たとえば転職してから請求しようにも、時効によって請求する権利が消えてしまっていては意味がありません。

まとめ

未払いの残業代などを請求しようと考えていらっしゃる場合は、お早めに司法書士または弁護士にご相談ください。