司法書士のつぶやき

愛知県春日井市(勝川)の司法書士が日々の業務を通じて感じていることや、ニュースその他の雑感を綴っています。

過払い金と時効について

このところゲームばかりしている気がする坂口です、こんにちは。
主にアンチャーテッド4ですが、ドラクエ10も再開しようかなと思っているところです。
ちなみにトライアルズフュージョンインフェルノ4をクリアせずに放置してます。

過払い金とその時効

この仕事は運転することがとても多いです。
ラジオCMでよく耳にする過払い金と時効について、すでにご存じの方もたくさんいらっしゃるとは思いますが、ちょっとした解説を書かせていただきます。

過払い金とは

払いすぎた利息という表現がよくされています。
消費者金融業はグレーゾーン金利での貸し付けを行っていました。

グレーゾーン金利

利息制限法という法律によって利息の上限が定められています。

一方で出資取締法という法律もあり、この法律に違反する利息を契約したり、違反する利息を受け取った場合は、懲役刑を含む刑罰が科されることになります。

利息制限法違反についての罰則は存在しなかったことと、貸金業法の「みなし弁済」で一部条件において利息制限法の超過が認められていたことがあいまって、利息制限法以上の金利で貸し付けが行われていました。

最高裁判所判決

平成18年1月13日最高裁判所第二小法廷においてみなし弁済を実質的に否定する判決がなされました。
これによって利息制限法を超える部分については無効であるため、この部分についての返還請求が可能となったのです。

最近CMが増えている理由

利息制限法以上の金利で貸し付けても無効という判断がされたため、平成19年(2007年)頃には貸金業者金利の見直しをおこない、利息制限法の範囲内で貸し付けるようになりました。

2006年以前からの借入分についてはほとんどの方が完済しているでしょうし、過払金の請求権は民法上の債権なので、完済したときから10年で時効によって消滅します。
2007年以降の借入では過払金は発生しません。

つまり、あと1年程度で過払金請求が激減することが容易に予想できるため、最後の駆け込み需要を見込んでCMが多くなっているのではないかと考えています。

(個人的には2007年頃に流れた数多のCMによって、過払金請求権のある方の多くが依頼をしてしまっているので、潜在的な案件数はかなり少なそうな印象ですが)

SNSラストメッセージ

柴犬と三毛猫に癒されている坂口です、おはようございます。
穏やかな日々です。

SNSラストメッセージ

先日オタク向けとして黒歴史抹消計画というサービスを展開させていただきました。
そして、物の処分は必要ないけれどもSNSについてのみ対象としたサービスはないのかというお問い合わせやご意見を複数いただいております。

黒歴史抹消計画と同時にはできませんでしたが、本日をもって展開させていただく旨ご報告させていただきます。

具体的な内容

・亡くなってしまった旨や預かっているメッセージを投稿

(希望に応じて)
・投稿の全削除
・アカウントの抹消

※すべてをパソコン上からログインして処理できる範囲に限ります

※SNSアカウントが3を超えるときには別途ご相談ください

不正アクセス禁止法に抵触しないために、契約書内でアクセスについて許諾していただくことになります

※証拠隠滅罪に抵触する内容については、お引き受けかねますので予めご了承ください

手続きの流れは黒歴史抹消計画と同じです。
こちらの記事

ss-shoshi.hatenablog.com

でご確認ください。

最初にかかる費用って結局いくらなの?

黒歴史抹消計画と異なりすべてパソコン上から行えることを前提とするため、預託金もなく費用はお安くなっています。

総額は3万円となります。

また、情報管理料として毎年1年分(6,000円)を前払いしていただくことになります。
(最初に1年分は着手金から充当されます)

 

くわしくはこちらのサイトでご確認ください。

ss-shoshi.jpn.org

黒歴史抹消計画の補足

夜は随分涼しくなりましたね。パジャマの季節になったことを実感している坂口です、こんにちは。
ただ、おっさんなのでかわいいとかそういったことは一切ありません。 

前回のブログはかなり簡略化してかかれたものなので、こちらでいくつか補足させていただきます。
(以下の内容についてはすでに公開しているサイトとほぼ同様です)

また、メールにてお問い合わせいただいたらPDFの資料を無料で送信させていただきます。

手続のおおまかな流れ

契約まで

・お問合せいただいたら、概要書をメールにてご案内差し上げます(PDFファイル)
・契約内容についてご理解いただけたら、ご準備いただいた書類を事務所宛にご郵送ください
・当事務所に書類が到着次第、書類に基づいて契約書等を作成します
・書類作成及び郵送費の関係上、着手金6,000円分を先にお振込みいただきます
 (振込手数料もご負担ください)
・入金を確認後、契約書等を発送します
(ご親族の同意の手続きに関する書類も含みます)
・書面が調い、残金をお支払いただいたときから契約の効力が発生します

契約中の変更等

・内容に変更が生じた際は、都度ご連絡ください
  例)転居・SNS等のパスワード変更
・少なくとも1年に1回はご依頼者・ご親族へメールや葉書などで連絡することにより、この契約について忘れられないよう注意を払います
※情報管理費用・変更費用が支払われないときは、支払われるまで契約内容の実現を一時中断することになりますので、ご注意ください。

亡くなったとき

・亡くなった知らせを受けたら、速やかにご親族の方と立会の日程調整をして作業を行います
・処分完了後、ご親族へ完了通知をすることによってこの死後事務委任契約は終了します

 

認知症などを患ったときについても、同様に処分することが可能です。

※家を長期間空けざるを得ない状況の場合についても対応することはできますが、あくまで処分してしまうことにご注意ください。

 

ご親族の了解の必要性

ご自身が亡くなったことを知らせる方法は極めて重要であり、部屋の鍵を開けていただくためにもご親族の協力は不可欠です。

そこで財産管理等委任契約と死後事務委任契約を結ぶ際にご親族の方(賃貸にお住いの場合でご親族が保証人のときは保証人の方)から亡くなったことのご連絡や鍵の開錠に協力するという同意書をいただくことで、その不都合を回避します。

同意書をいただく際に、ご親族に対しては個別具体的な物の名称についての明言を避け、連絡と開錠、そして貴重品などについては触っていないことの確認をお願いしますという案内文も一緒に送付することになります。

 

その他

人にあげたいものがあるんだけど

この契約とは別に死因贈与契約を結ぶことによって、第三者へ贈与することが可能となります。
別途ご相談ください。

最初にかかる費用って結局いくらなの?

総額は9万円となります。
ただし、そのうちの5万円は実際に亡くなった時の事務処理費用(死後事務委任契約預託金)となっているため、契約を解除されたときにはこの5万円は返金されます(振込手数料はご負担ください)。

また、情報管理料として毎年1年分(6,000円)を前払いしていただくことになります。
(最初に1年分は着手金から充当されます)
預託金を分割して支払いたいときには、別途ご相談させていただきます。

途中で解約ってできるの?

ご依頼者からの解約(解除)はいつでも可能です。
たとえば結婚することになったので、自分で処分してしまうといった場合など、解除の理由は問いません。

また、解除料はいっさいかからず、預託金も全額返還致します(ただし振込手数料はご負担ください)。

ただし、預託金以外については返金できかねますので、ご注意ください。

高価なコレクションなどについて

コレクションの中には、価値の高いものも多数存在します。
(例:ジオラマ模型 カメラ 盆栽 等)

これらについては別途ご相談を承ります。

変更のお知らせをサボるとどうなるの?

特にSNSアカウントなどのパスワードは預かっているものを使って処理しますので、ログインできなければどうすることもできません。

お願いされた側が死んだらどうなるの?

委任契約は終了してしまいます。
そのときに備えて、予備的に当事務所の事務員とも契約を結んでいただくことになります。
(預託金の引継ぎなどについても契約書に盛り込んであります)

死んだ時に家族に見られたくないものがある

暑かったり涼しかったりと、衣替えのタイミングが掴めない坂口です。こんにちは。
前回のブログで少し触れていた新しい財産管理のご提案となります。

オタクのための黒歴史抹消計画

家族に知られたくないコレクションたち

同人誌やグッズ、パソコンの秘蔵データを眺めたり、SNSで荒ぶって楽しむ日々。
しかし自分が死んでしまったときに家族に見られるのだけは避けたい。

自分はもうこの世に存在していないのだから気にしないという割り切りができればいいのですが、そうもいかないと思う方も中にはいらっしゃるでしょう。
家族に見られたくないコレクションなどを適法に家族の目に晒すことなく処分し、亡くなってもご自身の尊厳を保ちたいという方向けの内容となっています。

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(頑張って描きましたよ、ええ)

計画の中身(何をするのか)

各種データの消去
・ハードディスク内の全データ(外付けHDD含む)
ツイッター等SNS投稿データ(3アカウント)
                      など

※SNSアカウントが3を超えるときには別途ご相談ください。

グッズの処分
ゆうぱっく(中)で着払い処理できる量を限度とするグッズ等の処分

 

詳しくは次のサイトをご参照ください。

ss-shoshi.jpn.org

 

新しい財産管理業務

まだまだ暑さで溶けている坂口です、こんにちは。
事務所を8月13日に移転しバタバタしていましたが、漸く落ち着きました。

近々にも財産管理業務の一環として、新しい提案をさせていただく予定です。

展開までもう少々お待ちいただければ幸いです。

相続放棄と3ヶ月の起算点

そろそろ熱中症に気を付けなければいけない季節となりました。
先日うっかり軽く熱中症になりかけた気がします(気分が少し悪くなっただけですが)水分はこまめにとりましょう。

相続放棄ができる期間(3ヶ月)とは

民法

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

相続放棄を検討されている方は、「3か月」という期間についてご存知の方が多い印象です。
この期間を「熟慮期間」といい、相続を放棄するか、限定承認をするか、単純承認をするか検討する期間となります。
(ただし、遺産を売却するなど一定の行為によって単純承認したとみなされてしまうこともあるので、注意が必要です)

しかし、実際は3か月を経過してしまっているのではないかという不安を抱かれる方もいらっしゃいます。

そこで今回は、この3か月をどのように考えるのかについてを記載します。

3ヶ月の考え方

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とはどのようなときなのでしょうか。

ご自身の親御さんや配偶者が亡くなって相続人となるときは、実際に亡くなった日と考えることが多いですが、後になって多額の借金を抱えていて、債権者から督促などが届いてしまったというケースはどうなのでしょうか。

相続放棄をすることができる期間の始期を定める民法915条の「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,「相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り,かつ,そのために自己が相続人となったこと及び相続財産の一部又は全部の存在を認識し若しくは認識し得べき状態になった時」と解するのが相当である(最高裁昭和59年4月27日第二小法廷判決・民集38巻6号698頁参照)。(東京高裁平成22念8月10日決定)

相続財産の一部又は全部の存在を認識できる状態になった時が、期間のはじまりの日(専門用語で「起算点」といいます)だという内容となっています。

しかしこの内容だと、たとえば預貯金の一部についてだけは知っていたといった場合は、亡くなった日となってしまいます。
後から借金の督促が届いたときは打つ手がないのでしょうか。

これには続きがあって、

もっとも,相続放棄の申述がされた場合,相続放棄の要件の有無につき入念な審理をすることは予定されておらず,受理がされても相続放棄が実体要件を備えていることが確定されるものではないのに対し,却下されると相続放棄民法938条の要件を欠き,相続放棄したことを主張できなくなることにかんがみれば,家庭裁判所は,却下すべきことが明らかな場合以外は,相続放棄の申述を受理すべきであると解される。(同決定)

つまり、相続放棄の要件について入念に調べることは予定されていないことと、相続放棄却下されると以後相続放棄の主張ができなくなるということとのバランスから、却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきということです。

かなり後になって借金に関する通知などが届いたときには「3か月過ぎてるし」と諦める必要はありません。状況さえ整っていれば相続放棄の申述が受理される可能性はあります。

兄弟姉妹相続のとき

相続人が相続放棄をすることによって、被相続人の兄弟が相続人となるケースも多々あります。

さて、兄弟姉妹が相続人となったときの起算点はいつからなのでしょうか。
被相続人が亡くなった日なのでしょうか。

そのそも被相続人にお子さんが居なくてその親御さんも亡くなっている場合は原則として上述「3ヶ月の考え方」と同じようになります。

しかし被相続人に子が居るけれども、その子全員が相続放棄をしたことにより(被相続人の親御さんも亡くなっているため)兄弟姉妹が相続人になった場合は、そもそも、子の相続放棄がなければ相続人となることはありませんでした。

つまり、被相続人の子全員の相続放棄の申述が受理された日より前には「自己のために相続の開始があったことを知」ることはできません。

したがって、被相続人の子全員の相続放棄の申述が受理された日以後の日付が起算点となります。

おわりに

「3か月」という単語ばかりが独り歩きしてしまい、本来相続放棄できるのにできないと諦めている方がいらっしゃるかもしれません。

一度は専門家に訊いてみることをおすすめします。

未払い残業代のトラブル~転職を機に

記事にしたいことを書き散らす系司法書士、坂口です。
そういえば、ニュースなどについて言及した記事がありませんね。扱いの難しいものが多いのでいつも躊躇っているというのが正直なところです。

未払い残業代の請求

請求したいけれども

会社に残ったまま残業代を請求すると気まずいといったことはないでしょうか。
そんなことをしたらパワハラや嫌がらせを受けるかもしれないといった不安を抱いてしまうこともあるかと思います(私も昔はサラリーマンでした)。
しかし転職が決まってしまえばこっちのもの。しっかり請求して損はありません。

当然、在職中でも請求する権利はあるわけですから、転職前に請求することもできます。

退勤時刻の証拠

残業代を請求して素直に支払ってくれる会社であればいいのですが、そういった会社の方が少ないのではないでしょうか。

そうなると必然的に交渉、ときには訴訟にまで発展してしまいます。
そして争いになった時には証拠がなければ主張も通りにくいです。

ご用意いただきたい書類
  • 就業規則
  • 雇用契約
  • タイムカードのコピー(難しい場合は携帯などで撮影)
  • 給与明細書

既に手元にあるに越したことはないのですが、そうはいっても会社に要求してしまうと、悟られてしまい証拠隠滅されてしまうかもしれません。

このような場合は、別の方法で証拠を確保する必要があります。

サービス残業

いわゆるサービス残業を強いられている方は、タイムカードの記録と違うことになるため、別の客観的証拠を集めておく必要があります。
証拠の力としてはタイムカードに劣るところはありますが、証拠を積み上げていくことにより、裁判官に対してタイムカードの記録と違うと認定してもらわなければなりません。

証拠の一例

  • 提出する業務日報

   ・残業時間中の業務内容が判る資料となります。コピーをとるか、それが難しいのであれば携帯(スマートフォン等)で撮影する

  • パソコンのログアウト記録
  • 会社のパソコンからのメール送信

   ・出勤時に会社のPCで出勤報告メールを送信
   ・退勤時にも会社のPCで退勤メールを送信
   ・残業時間中に送信した業務用メールの履歴

  • 防犯カメラの映像
  • 管理人の方の証言や入退出の記録

   ・セキュリティーの関係上、個人IDなどで入退出の記録が残るもの

  • 残業していることを上司が認識していることを証するような資料

   ・上司などからの残業指示書や指示メール、指示を走り書きしたメモ、残業中に受信したメールに対する返信メールなど

スマートフォンアプリとしてGPSアプリがあります。
これは時刻と場所を記録してくれるものです。

複数存在するみたいですが、こちらから「これを使ってください」とおすすめできないのが残念です。
(私がアプリそのものを開発すればいいのですが、Javascript程度しか組めないため膨大なお時間をいただければあるいは)
選ぶ基準として、GPS記録を管理するサーバーがあり、利用者がデータを改変できないような仕組みをもつものを挙げさせていただきます。

 

残業代などを請求しようと考えている場合には、日々の証拠集めを怠らないように心がけましょう。

時効の壁

労働基準法

第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する

残業代を含む未払い賃金は、請求できるときから2年で時効となってしまいます。
つまり、例外的な場合を除いて過去2年分しか遡れないということです。

(退職金については5年と規定されています)

たとえば転職してから請求しようにも、時効によって請求する権利が消えてしまっていては意味がありません。

まとめ

未払いの残業代などを請求しようと考えていらっしゃる場合は、お早めに司法書士または弁護士にご相談ください。

司法書士試験における書式の解き方~商業登記法

すでに夏のような暑さのため、やや溶けかかっている坂口です。こんにちは。

商業登記法書式の解き方

以前は不動産登記法書式について軽く触れました。
今回は商業登記法です。

不動産登記法との違い

不動産登記では連件を強く意識するように記載しました。
商業登記は(実務の場合は稀にありますが)いわゆる連件申請を要求されることはないと思います。
(経由同時申請を除く)

しかし、たとえば先に募集株式を発行するといった株式数に影響を及ぼす行為があったときには、後の申請で登記申請可否や株式数などを間違えてしまうことになります。
不動産登記と同様に注意を払う必要があります。

役員に関して

採点基準が明確になっていないため断言はできませんが、役員に関する配点は高いと推測されます。

(実務において役員の登記を間違えるというのは論外ですから)

特に次の点に関しては強くアンテナを張っておくに越したことはありません。

  • 機関設計
  • 権利義務
  • 兼任禁止
  • 会計監査人のみなし重任
  • 取締役会設置会社の定め廃止による代表権付与
  • 「退任」「資格喪失」「資格喪失により退任」の別
  • 仮会計監査人
その他
  • 支店・支配人(支配人を置いた営業所移転・代理権消滅等)
  • 譲渡制限株式と4倍ルール・機関設計

おわりに

キーワードに対して何をチェックすべきかというのは、かなり定型化しています。
そういったカードをどれだけ揃えられるか、引き出せるかが勝負です。

時間不足になってしまったとしても、確実に加点を確保できるところを優先的に記載しましょう。
(たとえば、「登記すべき事由」や組織再編系における消滅会社等)

焦ったら負けです。
択一を含めて時間配分にも気を配れるよう模擬試験で練習しておくことをおすすめします。

賃貸借と敷金トラブル~負担に関する具体例

前回からだいぶ間が空いてしまって申し訳ありません。

経年変化と負担基準の具体例

今回は経年劣化に関する具体例をいくつかご紹介します。
国都交通省 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を基に作成してあります。

フローリングについて

ワックスがけ

賃貸人(大家)負担

ワックスがけは通常の生活において必ず行うとまでは言い切れず、物件の維持管理の意味合いが強いことから、賃貸人負担とすることが妥当

家具の設置跡

賃貸人(大家)負担

家具保有数が多いという我が国の実状に鑑みその設置は必然的なものであり、設置したことだけによるへこみ、跡は通常の使用による損耗ととらえるのが妥当

シミ・カビ

賃借人(借主)負担

飲み物等をこぼすこと自体は通常の生活の範囲と考えられるが、その後の手入れ不足等で生じたシミ・カビの除去は賃借人の負担により実施するのが妥当

色落ち

不注意によるものの場合、賃借人(借主)負担

不注意で雨が吹き込んだことなどによるものは、賃借人の善管注意義務違反に該当する場合が多い

壁・天井(クロス)

テレビの裏等の黒ずみ(電気焼け)

賃貸人(大家)負担

テレビ、冷蔵庫は通常一般的な生活をしていくうえで必需品であり、その使用による電気ヤケは通常の使用ととらえるのが妥当

※カビではなく電気焼けが原因の場合です

台所の油汚れ

原則賃借人(借主)負担

使用後の手入れが悪くススや油 が付着している場合は、通常の 使用による損耗を超えるものと 判断されることが多い

タバコ等のヤニ・臭い

賃借人(借主)負担

喫煙等によりクロス等がヤニで変色したり臭いが付着している場合は、通常の使用による汚損を超えるものと判断される場合が多いと考えられる
なお、賃貸物件での喫煙等が禁じられている場合は、用法違反にあたる

ねじ穴・釘穴

賃借人(借主)負担

重量物の掲示等のためのくぎ、ネジ穴は、画鋲等のものに比べて深く、範囲も広いため、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられる
なお、地震等に対する家具転倒防止の措置については、予め、賃貸人の承諾、または、くぎやネジを使用しない方法等の検討が考えられる

その他

ハウスクリーニング

賃貸人(大家)負担

賃借人が通常の清掃(具体的には、ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り、換気扇、レンジ回りの油汚れの除去等)を実施している場合は次の入居者確保のためのものであり、賃貸人負担とすることが妥当

鍵の交換

賃貸人(大家)負担

居者の入れ替わりによる物件管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当

換気扇等の油汚れ・洗面台等の水垢

原則賃借人(借主)負担

使用期間中に、その清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合は、賃借人の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多い

さいごに

借主負担の項目については交換単位や経過年数の考慮といった問題も生じてきます。

経過年数についてはガイドラインに耐用年数も記載してありますので、入居時の状況と耐用年数を基に、賃借人(借主)の負担割合が決まります。

この記事で紹介しきれていない部分などについて疑問がある場合は一度ガイドラインに目を通されるか、弁護士または司法書士にご相談ください。

司法書士試験における書式の解き方~不動産登記法

今日はとても暖かいですね。
一時期外出するとくしゃみをしていましたが、季節の変わり目で体調を崩していただけであって花粉症に罹患したわけではないと信じています。

司法書士試験における書式について

特に隠していたわけではないのですが、某予備校の模擬試験(答練)書式添削業務を依頼されて今年で5年目となりました。

私自身の経験も踏まえて、書式に対する個人的な考え方を少し綴ってみようと思ったため、前回の続きではないことをご了承ください。

不動産登記法

体感にすぎませんが、商業登記法よりは高得点を狙いやすいと思います。
その為に注意すべきことは次のとおりです。

連件を強く意識する

ほぼ確実に言えることは、いわゆる連件崩れを起こしてはいけないということです。

たとえば、最初に所有権登記名義人住所変更登記(名変登記)を申請する必要があるにもかかわらず、これを見落としてしまうと連件の枠がズレてしまいます。
本試験での採点基準は謎に包まれているとはいえ、実務においてもこの申請を飛ばしてしまうと補正ではなく取下げとなるため、連件外しは致命的なミスと考えておくべきでしょう。

名変登記の省略要件についてもしっかり把握する必要があります。

この他にも生前売買などにおける前提としての相続登記の要否なども連件に関係するため、特に意識しなければなりません。

また、一の申請で足りるか分けなければいけないのかなど、連件にかかる注意点はたくさんあります。
ここを蔑ろにしてしまうと、折角実体判断は見抜けていても加点されないということになってしまうので、根気強く勉強をするとともに試験においても意識しましょう。

根抵当権の元本確定判断

根抵当権が出題されている場合は、元本が確定しているか否かの判断がセットになってきます。
この判断を誤ると後件の申請や登記できない事項欄を間違うという連鎖を引き起こします。

元本確定の判断が合否を分けるといっても過言ではありません。正確に判断できるようにしておきましょう。
そのためにも、事実関係だけではなく登記記録に確定期日が記録されているかどうかに注意を払わないと、足をすくわれてしまいます。

先の連件とも関係しますが、元本確定登記の要否についても把握しておかないと枠が外れてしまう事にも注意が必要です。

相続人の判断と相続分

相続が論点になっているときは相続人の判断が重要です。

相続人の判断を誤ると、後件の申請において義務者が変わってきてしまうため、申請人や添付情報もミスをしてしまいます。

数次相続と代襲相続における相続人の違い、相続放棄などに気を付けましょう。

注意書きについて

実体判断はできていても注意書きを読み飛ばしているがために連件の順番を間違うことがあります。
また、申請人の住所や法人の代表者名、会社法人番号などの記載が要求されているのか省略してもいいのかといったことにも意識を向けないと、余剰記載や記載不足となります。

いつもの通りと流し読みをしすぎないようにしましょう。

まとめ

不動産登記書式を解くときには、実体判断と連件の組み方に時間を費やしましょう。
連件を外してしまっては合格が絶望的となります。

細かいひな形が要求されている部分については、どのような申請が必要かということを試験官に伝わる程度で構いません。
正確に記載できていない限り加点されない可能性が高いです。

この試験では満点を要求されているわけではないので、細かいひな形にこだわっていると時間不足に陥る可能性があります。
どこに時間をかけるのかも合否に強く影響を与えることを意識しましょう。

不動産登記法だけでもそれなりのボリュームになってしまったため、商業登記法に関してはまた別の機会に。