司法書士のつぶやき

愛知県春日井市(勝川)の司法書士が日々の業務を通じて感じていることや、ニュースその他の雑感を綴っています。

ブログのお引越し

せっかくレンタルサーバーを借りてサイトを運用しているのだからと、以下のページにブログを引越しました。

こちらについては、今後更新する予定はないのですが、もしかしたら何かしらで使うかもしれません。

今後とも宜しくお願い致します。

 

移転先

ネコ好き司法書士のつぶやき | 春日井(勝川)のネコ好き司法書士

花粉を水に変えることができる触媒?

おはようございます。
常々自分は花粉症ではないと言い聞かせているのですが、そろそろ怪しいと感じていた時に、ふと目に留まったワード「花粉を水に変える」。

花粉を水に変えることができるのか

私もほんの少しではありますが電気化学などを触れていました。
もしも花粉を水に変えることができるのであれば、かなり画期的な技術です。
花粉に特異的に作用するのかどうかにもよりますが、蛋白質を分解することができるのであれば環境問題の解決の一助になるだけではなく、軍事面でも応用することができてしまいます。潜在的ではありますが、ものすごい技術です。

根拠を探してみる

インターネットではありますが、いろいろと探してみると次のような論文がありました。
アレルギー性鼻炎及び花粉症に対するハイドロ銀チタンシート(HATS)の臨床的有用性の検討
(社会医学研究.第 34 巻 1 号.Bulletin of Social Medicine, Vol.34(1)2017)

http://jssm.umin.jp/report/no34-1/34-1-06.pdf

私の理解が足りないだけかもしれませんが、この論文に目を通しても首を傾げるところがあります。

ハイドロ銀チタン Hyd[AgTiO2] とは

光触媒として酸化チタンは有名ですが、このハイドロ銀チタンというのは初耳です。
先ほどの論文を読んでも疑問点が出てきます。
私の知識が不足しているだけかと思いますし、新しい技術ということで興味があります。

より詳細な根拠を知りたい

現在は司法書士として業務を行っていますが、ときどき研究をしたくなります。
だからこそ、より多くの情報と根拠を知りたいですし、その応用などを考えてみたいです。

調べているときに目に留まった弁護士の川村哲二先生のブログに目が留まりました。

stuvwxyz.cocolog-nifty.com

ブログでも言及されていらっしゃいますが、もしも花粉を水に変える効果がない、もしくはほどんどないということになれば問題です。

研究者としての視点から、また消費者保護の視点から不実証広告制度(景品表示法7条2項)を使って、関係企業に対して「花粉を水に変える」ことについての根拠資料を提出するよう消費者庁にご対応いただきたいですし、根拠があるのであれば個人的には大発見だと思います。

敷金が返ってこないけれども

保護した二代目ネコは避妊手術も終え、よく食べるようになりました。
このままでは「むっちゃん」という愛称が「むっち」になってしまいそうなので、ニャーニャー主張されても適量しかあげないようにします。
(避妊手術前は自分で食べる量をセーブしてました)

賃貸物件からの引越し

3月は新生活などのために引っ越しをされる方も多いですが、敷金が返ってこない、むしろ原状回復費を請求されてしまうという話をよく耳にします。

司法書士や弁護士が立会や交渉を行うことによって、不当な請求を退けることが可能となるのですがひとつだけ問題点があります。

敷金返還と問題点

敷金の額はもともとそこまで高くないことが多く、原状回復費用がゼロではないケースもあります。
しっかり清算することに意義はあるのですが、やはり懐から出ていくのは抵抗があるという方もいらっしゃいます。
実際に、詳細をご説明した上で戻ってくる金額と依頼料が同額になる見積もりをしたところ、依頼をしなかったという方もいらっしゃいました。

泣き寝入りするしかないのか

司法書士や弁護士に依頼すると足が出てしまうかもしれないという不安はあるけれども、敷金を返して貰えるどころか言われるままに支払うのも癪だという方はどうしたらいいのでしょうか。

インターネットで調べると国交省のガイドラインについての解説などをおこなっているサイトはたくさんあります(このブログでも以前解説を投稿しています)。

しかし、具体的にどう計算するのかについては個々の事情などもあるため踏み込んだ計算例などはほとんどみかけません。

自分で交渉するために

依頼はしなくとも交渉は自分でできる。
そのためには根拠となる計算書が必要となるけれども、具体的な計算方法や計算例がないために困っている方は弁護士や司法書士との相談時その旨を伝えてみてください。

さいごに

国交省のガイドラインなどを参考にご自身で計算することができるのであれば、こうしたサービスを利用する必要はありません。
あくまで面倒な計算などを代わりに行うだけです。
もちろんご自身での交渉が難しいということで司法書士や弁護士に依頼するという選択肢もありますし、ストレスなく安心して清算できるという意味では依頼をおすすめしたいのですが、費用のことを考えてこのような相談方法があることを頭の片隅にでも留め置いていただければと思います。

ss-shoshi.jpn.org

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登記申請と法務局からの連絡

だいぶ大きくなった陸奥さん(保護ネコ)に癒されているのですが、生傷が絶えないのはどうにかならないものですかね。
また、知人にはネコに甘すぎると言われますが自覚はないです。

株主総会議事録のひな形などと登記申請におけるトラブルについて

ネコの話をはじめると大量にある写真を貼り出したりと、止まらなくなりそうなので本題。

議事録文例とインターネット

インターネットで検索すると、さまざまな文例をダウンロードすることができ、たとえば会社の役員変更登記の申請書もひな形などが存在しています。

そういったひな形を利用して登記を申請すること(本人申請)をされている会社もあるかと思います。

司法書士・弁護士以外の者(行政書士や税理士等)が登記申請書を本人申請の名のもとに業として作成したり相談に応じることは、たとえそれが無料であっても法律違反であり、刑事罰が科されます。*1

法務局からの補正の連絡

株主総会議事録や取締役会議事録、登記申請書などの文例を参考に法務局に登記申請をしたとき、提出したら終わりなのでしょうか。

法務局へ登記の申請書類を提出すれば完了というわけではありません。
書類審査の段階で不備が見つかったときは、申請人へ連絡が入ります(補正の連絡)。

このとき、法務局の人間が修正してくれるわけではなく、申請人が出向かなければなりません。場合によっては取下げをしなければならないこともあります。

本人申請のケースで補正の連絡がかかってきたというケースはよく耳にします。
申請書を出したら終わりということではありません。

議事録や就任承諾書などの添付書面

たとえば株主総会議事録のひな形は議決権の個数などは会社の実態に即して書き換える必要があります。
出席役員についても、役員変更があったときはどのように書かなければいけないかなどを細かく解説していないように見受けられます。

議事録の記名押印について、商業登記規則で定められているとおりでなければなりませんし、誤字脱字等があったときも法務局から補正の連絡が入ります。

また、商業登記規則などの改正が最近続いていたのでそれに即して添付書面などを調える必要もあります。

実体判断の難しさ

一般的な役員変更(再任)と思っていても、蓋を開けてみると権利義務役員となっていたために「重任」とならないために必要書類なども変わってくるケースがゼロではありません。

トラブルを未然に防ぐため、また法務局の負担軽減のためにも司法書士に相談していただけたらと思います。

*1:平成28年1月に行政書士が逮捕されたとの報道もありました。

もしも飼い犬が飛び出してしまったら

小型犬やネコなどを室内で飼うかたはたくさんいらっしゃいますが、ドアの開け閉めなどで外に飛び出しそうになった経験はありますか?

もしも飛び出した先で車に跳ねられてしまったとき、その責任問題はどうなるのでしょうか。
一審を不服として控訴された事案*1をご紹介します。

うちの犬が飛び出して跳ねられた!

自宅兼店舗で飼われていた犬2匹が台を運び入れる際に外へ出てしまいました。
歩行者用信号が点滅していたのですが、先に作業を終わらせようとしていたらタクシーに跳ねられ、一匹は死亡しもう一匹も骨折してしまいます。

それぞれの主張

飼い主はタクシーが法定速度超過や赤信号にもかかわらず進んだなどの主張をする一方、タクシー側はそのような事実はなく、レジ袋と見間違えたので減速などをしなかったと争いました。

それぞれの賠償額

裁判所はタクシーに信号無視はなかったなどの判断をして、この事故の過失割合は、
飼い主 8割  タクシー側 2割
と認定され、タクシー側は約20万円(修理費約23万円の8割+弁護士費用2万円)、飼い主側は慰謝料を含む約8万円(約36万円の2割+弁護士費用1万円)の請求がそれぞれ認められました。

さいごに

飛び出してしまってもちょっと作業を終わらせてから……なんて考えていると、もしもこのような事故が起こってしまったときに大切な家族を失ってしまうばかりか、相手側へ支払わなければいけないことになるかもしれません。

外に出てしまいそうなときにはリードに繋いでおくなど、しっかりと対策を講じるようにしましょう。

大切な家族のためにも──

*1:大阪地裁平成18年3月22日判決

会社都合の転勤と引越費用

台風が接近しています。
被害を最小限にとどめるための準備を怠らないようにしつつ、選挙の投票に行きましょう。

会社の命令で転勤したときと引越しにかかる費用負担

自分の都合ではない理由で転勤させられる──こういったケースは少なくありません。むしろ転勤の大半が会社都合ではないでしょうか。

しかし転勤するとなると引越しが伴うものです。その費用はどちらが負担すべきなのでしょうか。

引越費用と法的な根拠

残念ながら転勤に伴う引越の費用を負担すべき者について法律上の定めはありません。
会社の就業規則または労使協定(労働組合がある場合)はそれに従うことになります。

就業規則等に何も記載されていない場合は、交渉が必要です。

転勤と人事権の濫用

短い周期で転勤させ、引越料金の全額(または一部)を負担させたとします。
しかし引越費用が捻出できないからという理由で自己都合退職に追い込まれそうな場合でも、業務上の必要がなく不当な動機・目的であることから、その転勤命令は権利濫用により無効とされることもあります。

さいごに

正当な理由による転勤も当然あります。
不明な点などがあったときは、お近くの弁護士または司法書士にご相談ください。

兄弟相続と遺留分

ケージに入れずに就寝すると、むつさんが胸の上で寝ようとするために熟睡できない坂口です、こんにちは。

相続人が兄弟姉妹となる場合における相続と遺言

全財産を長男に相続させるという遺言があったために揉めてしまうケースがあります。
これは遺留分という権利を侵害しているからです。この遺留分というのは法律で定められた相続人の最低限の取り分と考えてください。

遺産分割の協議(話合い)で相続人全員が納得してたとえば長男に全財産を相続させるというときとは異なります。

しかし、相続人が兄弟姉妹のときはこの遺留分という権利がないため、遺言書のとおりとなります。

極端な例だと、相続人以外の第三者(たとえば甥や姪、または家族以外の方)に全財産を遺贈する(譲る)という遺言があったとして、その方の兄弟が異論を唱えても遺留分がないためにどうすることもできないということになります。

逆に、たとえば親が再婚しているために全く面識のない御兄弟が相続人となってしまう場合には、相続時に面識のない方との話合い(協議)を避けるために遺言書を作成しておくと不要なトラブルを避けることができます。

遺言もそれぞれの背景は状況に応じて作成する必要があります。
トラブルを避けるための遺言が結果としてトラブルが発生してしまうケースもあるので、書店などで売られている遺言書キットを活用したとしても念のために弁護士・司法書士等専門家に確認してもらう方が無難です。

犬が他人を噛んだとき

寒暖の差が激しいので風邪をひいてしまったのか、これも花粉症のせいなのか区別がつかない坂口です、こんにちは。

ペット関連の記事をここで記載していなかったので、改めてこちらで記事として投稿させていただきます。

もしも噛みついちゃったら

買い物などお店に入るときに、電柱や電灯にリードを結び付けてお留守番させてしまうことはありませんか? 目の届かないところで噛みつき事故が起きてしまうかもしれません。

たとえばビデオ店前の歩道端電灯にリードを結び付けて店内に入ります。もしもその間に他の人に噛みついてしまったらどうなるのでしょうか。

飼い主の責任とは

民法718条には動物を飼っている人や管理する人は、動物が他人に損害を与えてしまったら賠償しなさい、でも相当の注意をしたときを除きますと定められています。

(動物の占有者等の責任)
第七一八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

つまり、飼っているワンチャンなどが他の人を怪我させたりしたときに、しっかり注意を払っていない限り賠償の責任を負ってしまうということです。

実際の事例

冒頭のような事故が起きて裁判で争った事例があります。

詳細は省いてしまいますが、噛まれた側も犬を抱えたまま不用意にしゃがみ込んだことから3割の過失ありとしたうえで治療費、慰謝料、通院交通費、休業損害あわせて約112万円支払えという判決がくだされています[1]

日頃の意識が大切

「ちょっとだけ」「うちのこは大丈夫」といった慢心からこのようなことが起きてしまうかもしれません。

お留守番という名の置き去りにされてしまったワンチャンも寂しいでしょうし、思わぬ争いが起こらないように日頃からしっかりと責任をもつことが大切ですね。

 

[1] 東京地裁平成26年1月10日判決

自宅の土地・建物の名義を妻名義にするために(配偶者控除の特例)       

最近風が非常に爽やかで気持ちいいのですが、どうやら花粉症を発症したらしくくしゃみなどがとまらない坂口です、こんにちは。
とうとう花粉症を認めなければならなくなったのかと思うと、非常に悔しい。

贈与税の配偶者控除とは

生前にたとえば夫から妻へ自宅の建物と敷地を贈与しておきたい──

贈与といえば贈与税がセットになってきます。
基礎控除である年間110万円についてはご存知の方も多い印象ですが、毎年贈与税のかからない範囲で不動産の一部の名義変更を行うのは手間ですし、司法書士に依頼すると報酬も毎回(減額等はあるかもしれませんが)発生してしまいます。

配偶者控除の特例

しかし、婚姻期間が20年以上の夫婦間における贈与で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭が含まれているときは、基礎控除(110万円)のほかに2000万円までを限度として配偶者控除の特例を受けることができます。

あくまで居住用不動産という制約があるため、日常生活を行う建物とその敷地に限定されます(相基通21の6-1)。

家屋のみ贈与する場合も適用されますし、控除額の2000万円99については増築も含まれます(相基通21の6-1(3))。

また、この特例を受けるためには申告書を税務署に提出する必要があることに注意が必要です。

相続における特例を考慮して

夫所有の自宅を妻が相続する場合における小規模宅地等の特例などもあるため、生前贈与する必要性がどこまであるのかをしっかり検討する必要があります。

さいごに

税務についての専門家は税理士です。細かい事例などの相談に関してはお近くの税理士にご相談ください。

また贈与をするときの名義変更については司法書士にご相談ください。

相続放棄と限定承認

お転婆な仔猫によって生傷が絶えない坂口です、こんにちは。
すくすくと成長しており、先日1回目のワクチンを接種しました。

相続と引き継ぎ方

相続人は亡くなった方(被相続人)のすべての財産を引き継ぐことが原則です。
したがって、借金などの債務(マイナスの財産)も引き受けることになります。

自分を相続人という立場から外れる(そもそも相続人ではなくなる)という手続きが相続放棄です。
その他に限定承認という制度があるので、こちらについて今回解説したいと思います。

限定承認制度

仮に債務があった場合でも相続財産を限度としてしか責任を負わないという相続方法が限定承認です。
これは相続財産が債務超過(マイナス財産の方が多い)かどうかは清算をしてみないと不明な場合もあるのですが、相続放棄はそもそも相続人という立場ではなくなるためにプラスの財産も引継げないため、プラス財産とマイナス財産のどちらが多いのか不明な場合にはメリットとなります。

さらに亡くなった方が事業をされていたときは、相続財産の範囲内で責任を負って事業を継続すれば相続人のメリットとなるケースも存在します。

限定承認の方法

相続放棄とは異なり、相続人全員が共同して行わなければなりません。
期間は3ヶ月で、この点は相続放棄と同じです。

限定承認は相続人全員で行うものですから、仮に一部の相続人がこの3ヶ月を過ぎてしまっていたとしても、他の相続人が3ヶ月以内であれば問題ないのは相続放棄との違いになります。

では、相続人の間で3ヶ月がズレてしまうことはあるのでしょうか。

3ヶ月の考え方

この3ヶ月は熟慮期間と呼ばれます。
この間によく考えて決めてくださいということなのですが、起算日(3ヶ月という期間計算の針が動き出す日)は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したときまたは通常認識しうべき時とされています。

つまり、一般的に葬儀などに出席している相続人は亡くなった日となります。
しかし日頃は疎遠であり、葬儀等などにも出席しなかった場合などで債権者からの連絡があってはじめて亡くなったことを知ったときなどは、相続人同士で認識した日付のズレが生じます。

限定承認できないケース

相続人の誰かが財産の処分を行ってしまったとき、その相続人は単純承認(相続を認める)とみなされてしまいます。

この処分には、亡くなった方の預貯金を引き出して自分のために使ってしまったという場合なども含まれます。
一方で葬儀費用や生前に医療費や施設費などに充てた場合は相続人自身のためではないのでこの処分にはあたらないので安心しましょう。(ただし何かあったときのために支払の領収証は必ず保管することと、引き出すときもそれぞれの支払金額分のみにしてください)

限定承認をおこなったときの効果

相続財産を限度として引き継いだ債務の責任を負うことになります。
多くの借金があったとしても、相続財産の範囲内でのみ弁済すればよいということです。

ただし、債務そのものが減るわけではないので元々保証人だった人についてはその責任は全額のままですし、相続人がご自身の財産での弁済は有効となってしまうので、いわゆる不当利得返還請求はできません。

相続債権者は相続人に全額請求できるのも変わりませんし、裁判所の判決も全額について言い渡されることになりますが、強制執行については相続財産の限度において執行できるという内容を加えることになります。

相続財産に含まれる範囲

基本的に亡くなった方に関係する財産なので株の利益配当なども含まれます。
しかし、公務員の方が亡くなった時に受けられる恩給などや相続人が受取人となっている保険金は相続財産ではありません。

※ちなみに保険金については相続放棄をしても受け取ることは可能です

おわりに

相続で財産を受け継ぐとき、単純承認・限定承認・相続放棄の3種類が存在します。
それぞれの事情によってどれを選択するのがいいのか異なりますので、迷った時は弁護士または司法書士にご相談ください。